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総-4 医療機器の保険適用について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58800.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第609回 6/18)《厚生労働省》 |
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K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
K722 小腸結腸内視鏡的止血術
22,040 点
10,390 点
○
推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:8年度
推定適用患者数:240,113 人
○
本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:8年度
本医療機器使用患者数:18,008 人
予測販売金額:9.5 億円
○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○
定義案
以下の定義を追加する。
233 アミノ酸由来非吸収性局所止血材
定義
次のいずれも満たすこと。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般
的名称が「非吸収性局所止血材」であること。
(2) 内視鏡的に消化管内へ挿入し、非静脈瘤性消化管出血の止血を目的とし
て使用するアミノ酸由来の非吸収性局所止血材であること。
○
留意事項案
以下の留意事項を追加する。
233 アミノ酸由来非吸収性局所止血材
(1)アミノ酸由来非吸収性局所止血材は、非静脈瘤性消化管出血に対する内視
鏡的止血術において、機械的止血法や熱凝固法では止血が不十分な場合であっ
て、追加の止血材として使用した場合に限り算定できる。なお、使用に当たっ
ては、その医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)アミノ酸由来非吸収性局所止血材は、1回の手術に対し原則として3g ま
で算定できる。1回の手術で3gを超える量を使用する場合は、その医学的必
要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)アミノ酸由来非吸収性局所止血材は、消化器内視鏡検査(生検を実施する
場合を含む。)において使用した場合は算定できない。
(4)デリバリーシステムの費用は本区分の材料価格に含まれる。
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K722 小腸結腸内視鏡的止血術
22,040 点
10,390 点
○
推定適用患者数(ピーク時)
予測年度:8年度
推定適用患者数:240,113 人
○
本医療機器の市場規模予測(ピーク時)
予測年度:8年度
本医療機器使用患者数:18,008 人
予測販売金額:9.5 億円
○ 費用対効果評価への該当性
該当しない(ピーク時の市場規模予測が 50 億円未満)
○
定義案
以下の定義を追加する。
233 アミノ酸由来非吸収性局所止血材
定義
次のいずれも満たすこと。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般
的名称が「非吸収性局所止血材」であること。
(2) 内視鏡的に消化管内へ挿入し、非静脈瘤性消化管出血の止血を目的とし
て使用するアミノ酸由来の非吸収性局所止血材であること。
○
留意事項案
以下の留意事項を追加する。
233 アミノ酸由来非吸収性局所止血材
(1)アミノ酸由来非吸収性局所止血材は、非静脈瘤性消化管出血に対する内視
鏡的止血術において、機械的止血法や熱凝固法では止血が不十分な場合であっ
て、追加の止血材として使用した場合に限り算定できる。なお、使用に当たっ
ては、その医学的必要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)アミノ酸由来非吸収性局所止血材は、1回の手術に対し原則として3g ま
で算定できる。1回の手術で3gを超える量を使用する場合は、その医学的必
要性を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(3)アミノ酸由来非吸収性局所止血材は、消化器内視鏡検査(生検を実施する
場合を含む。)において使用した場合は算定できない。
(4)デリバリーシステムの費用は本区分の材料価格に含まれる。
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