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再生医療等安全性確保法に関する今後の検討事項について[2.8MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58780.html
出典情報 厚生科学審議会 再生医療等評価部会(第107回 5/13)《厚生労働省》
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改正法の附則の規定について

再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律
(令和6年法律第51号)
(検討)
第2条 政府は、この法律の施行後2年を目途として、細胞の分泌物、人の精子と未受精
の卵細胞との受精により生ずる胚に加工を施したものその他の物を用いる先端的な医療
技術に係る研究開発、当該医療技術を用いた医療の提供及び諸外国における当該医療技
術に係る規制の状況等を勘案し、当該医療技術に対する第1条の規定による改正後の再
生医療等の安全性の確保等に関する法律その他の法律の適用の在り方等について検討を
加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。


政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法
律の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれ
ぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと
する。
• 「細胞の分泌物」等を用いる先端的な医療技術について、再生医療等安全性確
保法その他の法律の適用のあり方について早急に議論を深める必要性
• 改正法の施行状況等を勘案した更なる法改正について検討を開始する必要性

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