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参考資料1 ご議論いただきたい論点 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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前回までの「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」に
おいていただいたご意見の概要(論点3関係)
(3)有料老人ホーム等における囲い込み対策のあり方
(ⅱ)
特定施設入居者生活介護について
◆ 特定施設について、有料老人ホームが、箇所数、利用者数とも最大となっている中で、特定施設の指定の量的規制の意味合いが薄れている
のではないか。介護保険事業支援計画にもよるが、例えば、利用者の一定割合が重度であるなどの重度化指標や、居宅介護支援やサービス
事業所の同一経営主体への利用者の集中度合い等を図って、特定施設への指定申請を勧奨するなど検討してはどうか。その際には、人員体
制など、指定基準を満たすことが困難で、一般型の特定施設への指定申請が難しい場合は、外部サービス利用型特定施設に指定申請ができ
るようにしてはどうか。そうすれば、特定施設側が委託する介護サービス事業者となるので、囲い込みという解釈ではなくなるのではない
か。外部サービス利用型の訪問介護等のサービスについては、現時点では、早朝、夜間の25%加算、深夜の50%加算のように、夜間の人件
費に充当できる報酬設定にはなっていない。このため、外部サービス利用型特定施設の活用を実際に図るのであれば、住宅型有料老人ホー
ム等の移行も想定した基準や報酬体系の整備が必要ではないか。
◆ 住宅型有料老人ホームは、経営という観点だと、収益や利益を出すのが難しい観点もあると思う。できれば住宅型をやめたいという声が数
多くある。そういう意味では、介護付きホームのほうが、経営という観点では、上手くいきやすいところがある。
◆ 有料老人ホームと名がつくのであれば、廃用症候群を助長するような生活習慣やフレイルが助長、悪化している状況であれば、介護予防の
観点から、在宅のリハビリテーションや訪問看護、あるいは口腔ケアや栄養管理といったものの提供を推進していくべきではないか。
◆ 囲い込みについて、特定の事業所に利用が集中することや、適切なケアプランに基づいて支給限度額まで使用することは、否定できないと
考えている。一方で、その部分で、選択の自由が保障されているか、適切なケアプランによって行われているかが重要ではないか。その部
分については、今までプロセスチェックでケアプラン点検をやってきたという事実はあるが、やれる範囲の限界はあるため、報酬体系のと
ころから、議論が必要なのではないか。
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おいていただいたご意見の概要(論点3関係)
(3)有料老人ホーム等における囲い込み対策のあり方
(ⅱ)
特定施設入居者生活介護について
◆ 特定施設について、有料老人ホームが、箇所数、利用者数とも最大となっている中で、特定施設の指定の量的規制の意味合いが薄れている
のではないか。介護保険事業支援計画にもよるが、例えば、利用者の一定割合が重度であるなどの重度化指標や、居宅介護支援やサービス
事業所の同一経営主体への利用者の集中度合い等を図って、特定施設への指定申請を勧奨するなど検討してはどうか。その際には、人員体
制など、指定基準を満たすことが困難で、一般型の特定施設への指定申請が難しい場合は、外部サービス利用型特定施設に指定申請ができ
るようにしてはどうか。そうすれば、特定施設側が委託する介護サービス事業者となるので、囲い込みという解釈ではなくなるのではない
か。外部サービス利用型の訪問介護等のサービスについては、現時点では、早朝、夜間の25%加算、深夜の50%加算のように、夜間の人件
費に充当できる報酬設定にはなっていない。このため、外部サービス利用型特定施設の活用を実際に図るのであれば、住宅型有料老人ホー
ム等の移行も想定した基準や報酬体系の整備が必要ではないか。
◆ 住宅型有料老人ホームは、経営という観点だと、収益や利益を出すのが難しい観点もあると思う。できれば住宅型をやめたいという声が数
多くある。そういう意味では、介護付きホームのほうが、経営という観点では、上手くいきやすいところがある。
◆ 有料老人ホームと名がつくのであれば、廃用症候群を助長するような生活習慣やフレイルが助長、悪化している状況であれば、介護予防の
観点から、在宅のリハビリテーションや訪問看護、あるいは口腔ケアや栄養管理といったものの提供を推進していくべきではないか。
◆ 囲い込みについて、特定の事業所に利用が集中することや、適切なケアプランに基づいて支給限度額まで使用することは、否定できないと
考えている。一方で、その部分で、選択の自由が保障されているか、適切なケアプランによって行われているかが重要ではないか。その部
分については、今までプロセスチェックでケアプラン点検をやってきたという事実はあるが、やれる範囲の限界はあるため、報酬体系のと
ころから、議論が必要なのではないか。
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