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参考資料1 ご議論いただきたい論点 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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前回までの「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」に
おいていただいたご意見の概要(論点3関係)
(3)有料老人ホーム等における囲い込み対策のあり方
(ⅰ)

住宅型有料老人ホームにおける介護サービスの提供について

◆ 高齢者住まいの関係では、外付けサービスのデータの把握や捕捉というものが非常に難しい。何かしらの対応、施策を考えるに当たっては、
基礎的なデータが必要であるが、市町村においても、実態把握に相当苦労されているところがあると認識している。厚生労働省においても
老健事業などを通じて、多角的に実態把握などを進めているが、引き続き効率的、有効な実態把握を進める必要があるのではないか。
◆ 囲い込み対策の在り方について、指導監督とも関係するが、同一経営主体である場合は、例えば、居宅介護支援事業所、介護サービス事業
者を含め、主たる介護サービス事業者等としてまとめて公表し、協力医療機関がある場合は、協力医療機関も含めて公表するようにして、
有料老人ホームを選択する際の情報としてはどうか。有料老人ホーム単位で入居者に対して、どのような事業者から介護サービスが提供さ
れているのかについて、透明性を高めることで囲い込み対策にもつながるのではないか。介護系施設と同様に、有料老人ホームに入居した
場合も居宅介護支援事業者が届け出れば、有料老人ホームと居宅介護支援事業所がひもづけられることになる。居宅介護支援事業所は介護
保険サービスと関連づけられているので、有料老人ホーム、介護保険サービス事業所がつながって把握できるということで、サービス提供
の透明性がより高まるのではないか。
◆ 高齢者住宅に入居する際、主治医、かかりつけ医あるいはケアマネジャーを変更することを要件とするのは、不適切ではないか。もし、近
隣に長年のかかりつけ医、あるいはケアマネジャーがいる場合、入居時に、本人が継続する意思があるかどうか確認し、その意思を尊重す
ることが重要である。
◆ 囲い込みについては、契約書において区分支給限度基準額のうち多くを利用すると家賃を減免するといったものが、これまで散見されてい
る。この問題については、既に、現在の指導の項目に入っており、チェックの対象となっているため、まずは契約書が適切であるかどうか
を確認する必要があるのではないか。
◆ これまで集合住宅減算について長く議論されてきたが、提供している介護サービスの質についてはほとんど議論されていない。介護保険の
2大目的・理念は、尊厳の保持と自立支援であるので、訪問介護サービスにおいても過剰介護になっておらず、IADLを高める自立支援の
サービスになっているかどうかが重要。高齢者住宅においても看取りが増えてきていることから、人生の最期まで、しっかりと尊厳を守っ
ていけるようなサービスの質の確保に、より一層取り組んでいくべきではないか。
◆ 生保の方を中心に入居させているホームにおいては、不動産事業単体では成り立たず、医療や介護のサービス提供との合わせ技での経営実
態が推測される。
◆ 基本サービス費が低い事業者は、入居者の介護保険サービス費の区分支給限度額割合が高くなっている、もしくは、併設の事業所利用割合
が高くなっている傾向にある。入居費用を抑えて併設事業所を多く利用することで、安価な家賃分を補填しているのではないか。有料老人
ホームやサ高住は、本来一定程度の所得がある方が対象であるにも関わらず、無理して費用を引き下げ、その分を過剰サービスで補填して
おり、過剰なサービス提供に繋がっているのではないか。このようなことがないよう届出時の事前チェックが必要ではないか。
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