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参考資料1 ご議論いただきたい論点 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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前回までの「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」に
おいていただいたご意見の概要(論点2関係)
(2)有料老人ホームの指導監督のあり方
◆ 民間の意欲に水を差さないような形で、ただし質の確保あるいは何か課題、問題が起きないようにという方向性で検討することが重要。経
営状況やコンプライアンスに触るような事項に関しては、既存の届出制で、事後チェックないしは問題が生じたときに行政が介入するとい
う形ではなく、許可制とまでは言わないが、事前のチェックがある程度機能しなければ、質の改善というところには向かって行かないので
はないか。
◆ サービスの受皿としての居住施設という観点を踏まえた上で、有料老人ホームの定義の在り方も含め、個々人の住宅の確保としての契約に
どこまで介入するのかといった観点も踏まえながら慎重に議論すべきではないか。問題のある事業所、施設に対しては厳しく臨まなければ
ならないが、一部の不適正な事業者の対応のために、民間施設全体としての創意工夫や効率性を削ぐことのないよう、囲い込みの定義も含
めて、慎重な検討をお願いしたい。
◆ 届出制であることによって、住宅型有料老人ホームの参入ハードルが低くなっている。このことにより、多様な事業者の参入が促される一
方で、高齢者向けのサービスを提供するという認識に少し欠けるような態度が見られる事業者が参入できてしまうことにもつながっている
面もあるかと思う。事業所の開設前に、課題等を把握し、改善事項を指摘することもあるが、お聞きいただけずに届出をされてしまうと、
受理をせざるを得ないというのが自治体の立場である。
◆ 事業者が仮に事業停止命令といったことで重い処分を受けたとしても、市内の別の場所で、同じ業者が同様の事業を営むことができてしま
うといったことも、課題なのではないか。
◆ 未届け有料老人ホームの問題について、非常に対応に苦慮している。例えば、妥当性の判断について解釈の余地があったり、指導に従わな
い事業者が一定程度あるといったところで、やはり課題があるのではないか。この妥当性の考え方や事業を一定程度制限するような処分の
考え方の整理を行う必要があるのではないか。
◆ 住宅型有料老人ホームに対して指導指針が定められているが、行政指導であるためやや強制力がないといった位置づけになっているかと思
う。また、そのことを理解されている事業者もあり、指導に対して改善に向けた対応をなかなか取らない事業者が一定程度ある。そういっ
た場合に、行政処分を検討することになるが、処分基準が不明確といった課題があるのではないか。介護保険法では、行政処分を行う上で
の考え方等を整理されているので、老人福祉法においても統一的な基準等を整理できると有効なのではないか。
◆ 未届けの有料老人ホームや前払い金の保全措置を講じていないところについては、より適切に指導をすべきではないか。
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おいていただいたご意見の概要(論点2関係)
(2)有料老人ホームの指導監督のあり方
◆ 民間の意欲に水を差さないような形で、ただし質の確保あるいは何か課題、問題が起きないようにという方向性で検討することが重要。経
営状況やコンプライアンスに触るような事項に関しては、既存の届出制で、事後チェックないしは問題が生じたときに行政が介入するとい
う形ではなく、許可制とまでは言わないが、事前のチェックがある程度機能しなければ、質の改善というところには向かって行かないので
はないか。
◆ サービスの受皿としての居住施設という観点を踏まえた上で、有料老人ホームの定義の在り方も含め、個々人の住宅の確保としての契約に
どこまで介入するのかといった観点も踏まえながら慎重に議論すべきではないか。問題のある事業所、施設に対しては厳しく臨まなければ
ならないが、一部の不適正な事業者の対応のために、民間施設全体としての創意工夫や効率性を削ぐことのないよう、囲い込みの定義も含
めて、慎重な検討をお願いしたい。
◆ 届出制であることによって、住宅型有料老人ホームの参入ハードルが低くなっている。このことにより、多様な事業者の参入が促される一
方で、高齢者向けのサービスを提供するという認識に少し欠けるような態度が見られる事業者が参入できてしまうことにもつながっている
面もあるかと思う。事業所の開設前に、課題等を把握し、改善事項を指摘することもあるが、お聞きいただけずに届出をされてしまうと、
受理をせざるを得ないというのが自治体の立場である。
◆ 事業者が仮に事業停止命令といったことで重い処分を受けたとしても、市内の別の場所で、同じ業者が同様の事業を営むことができてしま
うといったことも、課題なのではないか。
◆ 未届け有料老人ホームの問題について、非常に対応に苦慮している。例えば、妥当性の判断について解釈の余地があったり、指導に従わな
い事業者が一定程度あるといったところで、やはり課題があるのではないか。この妥当性の考え方や事業を一定程度制限するような処分の
考え方の整理を行う必要があるのではないか。
◆ 住宅型有料老人ホームに対して指導指針が定められているが、行政指導であるためやや強制力がないといった位置づけになっているかと思
う。また、そのことを理解されている事業者もあり、指導に対して改善に向けた対応をなかなか取らない事業者が一定程度ある。そういっ
た場合に、行政処分を検討することになるが、処分基準が不明確といった課題があるのではないか。介護保険法では、行政処分を行う上で
の考え方等を整理されているので、老人福祉法においても統一的な基準等を整理できると有効なのではないか。
◆ 未届けの有料老人ホームや前払い金の保全措置を講じていないところについては、より適切に指導をすべきではないか。
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