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資料8 有料老人ホームの現状と課題について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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指導監督における自治体の課題認識(主な意見)
自治体の主な意見
➢ 処分基準が明確ではない、指導指針では法的拘束力に乏しい
• 有料老人ホームに対する指導は、あくまでも指針に基づいて実施されるものであるため、法的拘束力が弱い上に、行政処分に関す
る具体的な基準等もないため、行政処分に相当するかの判断が困難である。また、上記と同じ理由で、行政処分後の事業者からの
審査請求や命令取消の訴訟等があった場合の対応も困難性を有することが想定される。
• 老人福祉法による改善指導を繰り返しながら、改善されていない状況を踏まえての不利益処分となるため、判断基準が漠然として
いて、対応に苦慮する。
➢ 介護事業所が併設され、サービスや従業者が混在している
• 住宅型有料のほぼ全数が併設事業所を有するが、サービスや従業者が複雑にホーム内で混在しており、全体でひとつの有料の形態
となって事実上存立しているので、「併設のあり方」に何らかの規制を加えないと指導やその先の処分に向けた問題の切り分けが
困難である。
➢ 現在の指導監督の枠組みでは、適切な指導が困難
• 現在の枠組みでは事業者への指導権限があまりにも弱すぎるため、適切な指導が困難。少なくとも、介護保険法における改善勧
告に相当する措置の創設が必要であると考えられる。
• 事例が少ないうえ、届出制度のため、介護保険のように指定の取り消しや効力停止のように介護給付費を制限し、事業者の運営
に影響を与えるような処分が段階的にできるわけでもないため、運用が難しい。
➢ 事業停止命令による入居者への影響が大きい
• 停止命令の行政処分を行うことは、その行政処分を行う自治体の責任でその時点の入居者の代わりの生活の場を確保する必要があ
る。また地域社会への影響の大きさを考えると、停止命令以外の方法がないか決定までに何段階にもわたって検討することになり、
現実には時間と労力を要することになる。
出典:令和6年度老健事業「多様化する有料老人ホームに対する指導監督のあり方に関する調査研究事業」から一部改変
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自治体の主な意見
➢ 処分基準が明確ではない、指導指針では法的拘束力に乏しい
• 有料老人ホームに対する指導は、あくまでも指針に基づいて実施されるものであるため、法的拘束力が弱い上に、行政処分に関す
る具体的な基準等もないため、行政処分に相当するかの判断が困難である。また、上記と同じ理由で、行政処分後の事業者からの
審査請求や命令取消の訴訟等があった場合の対応も困難性を有することが想定される。
• 老人福祉法による改善指導を繰り返しながら、改善されていない状況を踏まえての不利益処分となるため、判断基準が漠然として
いて、対応に苦慮する。
➢ 介護事業所が併設され、サービスや従業者が混在している
• 住宅型有料のほぼ全数が併設事業所を有するが、サービスや従業者が複雑にホーム内で混在しており、全体でひとつの有料の形態
となって事実上存立しているので、「併設のあり方」に何らかの規制を加えないと指導やその先の処分に向けた問題の切り分けが
困難である。
➢ 現在の指導監督の枠組みでは、適切な指導が困難
• 現在の枠組みでは事業者への指導権限があまりにも弱すぎるため、適切な指導が困難。少なくとも、介護保険法における改善勧
告に相当する措置の創設が必要であると考えられる。
• 事例が少ないうえ、届出制度のため、介護保険のように指定の取り消しや効力停止のように介護給付費を制限し、事業者の運営
に影響を与えるような処分が段階的にできるわけでもないため、運用が難しい。
➢ 事業停止命令による入居者への影響が大きい
• 停止命令の行政処分を行うことは、その行政処分を行う自治体の責任でその時点の入居者の代わりの生活の場を確保する必要があ
る。また地域社会への影響の大きさを考えると、停止命令以外の方法がないか決定までに何段階にもわたって検討することになり、
現実には時間と労力を要することになる。
出典:令和6年度老健事業「多様化する有料老人ホームに対する指導監督のあり方に関する調査研究事業」から一部改変
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