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財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に対する見解 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.jcma.or.jp/wp-content/uploads/250512_kenkaisyo.pdf |
出典情報 | 財政制度等審議会・財政制度分科会の資料に対する見解(5/12)《日本介護支援専門員協会》 |
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「ケアマネジメントの利用者負担の導入」について
財政制度等審議会・財政制度分科会意見:介護保険サービスの利用にあたっては、
一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、制度創設時以来、ケア
マネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取らない取扱いとされ
てきた。しかし、介護保険制度創設から 20 年以上が経ち、現状では、ケアマネジメ
ントに関するサービス利用が定着。利用者が本来負担すべきケアマネジメントに係る
費用を現役世代の保険料で肩代わりし続けることは、世代間の公平の観点からも不合
理。また、ケアマネジメントについて利用者負担を取らない取扱いは、利用者側から
ケアマネジャーの業務の質へのチェックが働きにくい構造。保険者によるケアマネジ
メントの質の評価とあわせて、利用者自身が自己負担を通じてケアプランの質に関心
を持つ仕組みとする必要。
(参考)指定居宅介護支援基準省令解釈通知第2.1基本方針より抜粋
「介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、
その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サ
ービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、居
宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険
給付率についても特に 10 割としているところである。」
<当協会の意見>
まず、財政制度等審議会・財政制度分科会の資料にある「居宅介護支援については、
制度創設時以来、ケアマネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取
らない取扱いとされてきた。」という記述に齟齬がある。解釈通知では「要介護者であ
る利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応
じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体によ
り総合的かつ効率的に提供されるよう」というのが居宅介護支援を 10 割給付として
いる所以である。また、これに添って介護予防支援におけるケアマネジメントにおい
ても同様の給付が行われている。この重要性は、例え年月が経とうとも普遍の意義を
持つものであり、制度創設から 20 年が経過したからといって、今日の利用者に対し
て、その重要性が薄らぐことはない。
さらに、財政制度等審議会・財政制度分科会の「介護保険サービスの利用にあたっ
ては一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、制度創設時以来、
ケアマネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取らない取扱いと
されてきた。」という記述についてであるが、財政制度等審議会・財政制度分科会の議
論では居宅介護支援 (ケアマネジメント)と介護サービス(訪問介護等)を同列にみ
なしており、そもそもの前提である上述の内容と乖離している。
しかしながら、居宅介護支援は介護サービスのみならず多様な社会資源を利用するため
に行う支援であり、相談援助を中心に、「居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用
できるよう要介護者の心身の状況、置かれている環境、 要介護者や家族の希望等を勘案
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財政制度等審議会・財政制度分科会意見:介護保険サービスの利用にあたっては、
一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、制度創設時以来、ケア
マネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取らない取扱いとされ
てきた。しかし、介護保険制度創設から 20 年以上が経ち、現状では、ケアマネジメ
ントに関するサービス利用が定着。利用者が本来負担すべきケアマネジメントに係る
費用を現役世代の保険料で肩代わりし続けることは、世代間の公平の観点からも不合
理。また、ケアマネジメントについて利用者負担を取らない取扱いは、利用者側から
ケアマネジャーの業務の質へのチェックが働きにくい構造。保険者によるケアマネジ
メントの質の評価とあわせて、利用者自身が自己負担を通じてケアプランの質に関心
を持つ仕組みとする必要。
(参考)指定居宅介護支援基準省令解釈通知第2.1基本方針より抜粋
「介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、
その心身の状況や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サ
ービス等が、多様なサービス提供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、居
宅介護支援を保険給付の対象として位置づけたものであり、その重要性に鑑み、保険
給付率についても特に 10 割としているところである。」
<当協会の意見>
まず、財政制度等審議会・財政制度分科会の資料にある「居宅介護支援については、
制度創設時以来、ケアマネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取
らない取扱いとされてきた。」という記述に齟齬がある。解釈通知では「要介護者であ
る利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応
じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提供主体によ
り総合的かつ効率的に提供されるよう」というのが居宅介護支援を 10 割給付として
いる所以である。また、これに添って介護予防支援におけるケアマネジメントにおい
ても同様の給付が行われている。この重要性は、例え年月が経とうとも普遍の意義を
持つものであり、制度創設から 20 年が経過したからといって、今日の利用者に対し
て、その重要性が薄らぐことはない。
さらに、財政制度等審議会・財政制度分科会の「介護保険サービスの利用にあたっ
ては一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、制度創設時以来、
ケアマネジメントの利用機会を確保する観点等から利用者負担を取らない取扱いと
されてきた。」という記述についてであるが、財政制度等審議会・財政制度分科会の議
論では居宅介護支援 (ケアマネジメント)と介護サービス(訪問介護等)を同列にみ
なしており、そもそもの前提である上述の内容と乖離している。
しかしながら、居宅介護支援は介護サービスのみならず多様な社会資源を利用するため
に行う支援であり、相談援助を中心に、「居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用
できるよう要介護者の心身の状況、置かれている環境、 要介護者や家族の希望等を勘案
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