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警察庁 交通局 通知 訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼) (2 ページ)
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出典情報 | 訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関する周知について(依頼)(4/14付 通知)《警察庁》 |
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【 別 紙】
令 和 7 年 4 月
警察庁交通局交通規制課
駐車許可及び駐車規制からの除外措置についての御案内
警察庁では、駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関し、「駐車許可及
び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)」(令和7年3月
31日付け警察庁丙規発第7号ほか)等の通達(別添1~3)を都道府県警察
に対して発出しました。
これらの通達では、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡
素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等
に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点を規定しました。
○ 他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル
以内に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、
審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等
○ 申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一
○ 反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上と
することで全国的に統一
〇 医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するた
めの車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化
〇 許可証等の不正使用事案には、積極的な検挙、許可取消や車両の使用
制限命令の検討等、厳正に対処
今後、これらの通達に基づき、各都道府県警察において公安委員会規則の
改正等を行っていくこととなるところ、本年7月1日までにそうした作業を
終えるように指導しているところです。
新たな運用の開始時期については、各都道府県警察に問い合わせていただ
くとともに、特に、新たな運用の開始直後や、許可申請場所が相当数に上る
場合には、通常よりも審査等に時間を要する可能性があることから、警察署
への事前相談や申請は、時間的余裕をもって行っていただきますようお願い
いたします。
なお、駐車許可は、地域の交通実態等に応じて行っているものであり、申
請しても必ずしも許可されるわけではありません。
詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問い合わせください。
令 和 7 年 4 月
警察庁交通局交通規制課
駐車許可及び駐車規制からの除外措置についての御案内
警察庁では、駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関し、「駐車許可及
び駐車規制からの除外措置の運用の見直しについて(通達)」(令和7年3月
31日付け警察庁丙規発第7号ほか)等の通達(別添1~3)を都道府県警察
に対して発出しました。
これらの通達では、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡
素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等
に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点を規定しました。
○ 他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル
以内に全国的に統一するほか、通学路やバス路線ではないかといった、
審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等
○ 申請書及び添付書類を含め、申請手続に係る運用を全国的に統一
○ 反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上と
することで全国的に統一
〇 医師の指示を受けた看護師等や、助産師が患者宅等を緊急訪問するた
めの車両が駐車規制からの除外措置の対象となり得ることの明確化
〇 許可証等の不正使用事案には、積極的な検挙、許可取消や車両の使用
制限命令の検討等、厳正に対処
今後、これらの通達に基づき、各都道府県警察において公安委員会規則の
改正等を行っていくこととなるところ、本年7月1日までにそうした作業を
終えるように指導しているところです。
新たな運用の開始時期については、各都道府県警察に問い合わせていただ
くとともに、特に、新たな運用の開始直後や、許可申請場所が相当数に上る
場合には、通常よりも審査等に時間を要する可能性があることから、警察署
への事前相談や申請は、時間的余裕をもって行っていただきますようお願い
いたします。
なお、駐車許可は、地域の交通実態等に応じて行っているものであり、申
請しても必ずしも許可されるわけではありません。
詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問い合わせください。