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参考資料1-1:生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議の開催について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》
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(添付:文科省参考資料)
第13期科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会における
委員会等の設置について
令 和 7 年 4 月 1 1 日
科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会
生 命 倫 理 ・ 安 全 部 会
1.科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会運営規則第3条第1項に基づき、生命倫理・安全部
会(以下「部会」という。
)に、以下の委員会を置く。





遺伝子組換え技術等
専門委員会

調査検討事項
○「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に
関する法律」に基づく確認申請に係る遺伝子組換え生物等の使用の
際の拡散防止措置の有効性の確認等に関すること
○その他、遺伝子組換え技術等に関する専門的事項

特定胚 等研究専門 委
員会

○「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律」第6条に基づ
く届出の同法第4条の指針(特定胚の取扱いに関する指針)への適
合性の確認等に関すること
○その他、特定胚等の研究に関する専門的事項
○ヒトES細胞に関する指針に基づく樹立計画等の指針への適合性
の確認等に関すること
○その他、ヒトES細胞の研究に関する専門的事項
○ヒトiPS細胞、ヒト組織幹細胞等の研究に関する専門的事項

ヒト受 精胚等を用 い

○「ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針」及び「ヒト受

る研究 に関する専 門

精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関す

委員会

る倫理指針」に基づく研究計画等の指針への適合性の確認等に関す
ること
○その他、生殖補助医療研究及びヒト受精胚に遺伝情報改変技術等を
用いる研究に関する専門的事項

人を対 象とする生 命
科学・医学系研究に関
する専門委員会

〇「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に関す
る専門的事項
○その他、人を対象とする生命科学・医学系研究等の生命倫理に関す
る専門的事項

2.委員会の設置期間は、委員会の設置が決定した日から令和9年2月 14 日までとする。
3.部会又は委員会は、特定の専門的事項を機動的に調査するため、部会長又は委員会の主査の定
めるところにより、作業部会を置くことができる。

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