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参考資料1-1:生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議の開催について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html
出典情報 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》
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報告するものとする。
・座長は、特定の事項を検討するために必要があるときには、適当と認める者を
参考人として招致し、意見を求めることができる。
(3)議事の特例について
・緊急その他やむを得ない事情のある場合は、座長の認めるところにより、文書
その他の方法により合同会議の議事を行うことができる。議題の内容から合理
的に判断して、合同会議を招集して審議する必要がないと座長が認める場合も
同様とする。
・前項の場合においては、座長は、その議事について、次に招集する合同会議に
報告しなければならない。
(4)議事及び会議資料の公開について
・合同会議の議事及び会議資料は、原則として公開とする。ただし、審議の円滑
な実施に影響が生じるものとして、議事及び会議資料を非公開とすることが適
当であると合同会議が認める案件を調査審議する場合は、非公開とする。
・タスク・フォースを設置する場合、その議事は率直かつ自由な意見交換を確保
するため原則として非公開とし、会議資料及び議事概要を会議後速やかに公表
する。ただし、タスク・フォース座長が特に必要と認めるときは、会議資料及
び議事概要の一部を公表しないものとすることができる。
(5)その他
合同会議及びタスク・フォースの運営に関し(1)~(4)以外に必要な事項
は、座長が定めることとする。
以上

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