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参考資料1-1:生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議の開催について (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57354.html |
出典情報 | 生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議(第10回 4/24)《厚生労働省》 |
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第2回 生命科学・医学系研究等における個
人情報の取扱い等に関する合同会議
参考資料
1-1
令和7年2月 12 日
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議
の開催について
1.背景・目的
人を対象とする生命科学・医学系研究については、「人を対象とする生命科学・
医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告
示第1号。以下「生命・医学系指針」という。)により、その適正な実施を図って
きたところ。
一方で、個人情報保護制度についてはいわゆる3年ごとの見直しが進められてお
り、個人の権利利益のより実質的な保護の在り方や、データ利活用に向けた取組に対
する支援等の在り方等について検討されているが、個人情報の取扱いについては、生
命・医学系指針においても所要の規定が設けられていることから、個人情報保護法の
改定の度に、生命・医学系指針の改正を行ったが、複雑で難解な内容となっており研
究を停滞させる一因になっているのではないかとの指摘がある。
文部科学省、厚生労働省及び経済産業省による「生命科学・医学系研究等における
個人情報の取扱い等に関する合同会議」(※)(以下「合同会議」という。)を開催
し、生命・医学系指針への指摘や個人情報保護制度の見直し等を踏まえた当該指針の
検討を行う。
※「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する専門委員会」
(文部科学省科学技術・学術
審議会生命倫理・安全部会)
、「医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委
員会」
(厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会)及び「個人遺伝情報保護ワーキンググル
ープ」
(経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会)の合同開催。
2.運営方法
合同会議の運営については、以下のとおりとする。
(1)合同会議の座長について
・座長は、委員の互選により選任する。
・座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理
する。
(2)タスク・フォースの設置等について
・特定の事項を調査・検討するため、合同会議の下にタスク・フォースを置くこ
とができる。
・タスク・フォースの委員及びタスク・フォースの座長は、合同会議の座長が指
名する。タスク・フォースの座長は、調査・検討の経過及び結果を合同会議に
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人情報の取扱い等に関する合同会議
参考資料
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令和7年2月 12 日
生命科学・医学系研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議
の開催について
1.背景・目的
人を対象とする生命科学・医学系研究については、「人を対象とする生命科学・
医学系研究に関する倫理指針」(令和3年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告
示第1号。以下「生命・医学系指針」という。)により、その適正な実施を図って
きたところ。
一方で、個人情報保護制度についてはいわゆる3年ごとの見直しが進められてお
り、個人の権利利益のより実質的な保護の在り方や、データ利活用に向けた取組に対
する支援等の在り方等について検討されているが、個人情報の取扱いについては、生
命・医学系指針においても所要の規定が設けられていることから、個人情報保護法の
改定の度に、生命・医学系指針の改正を行ったが、複雑で難解な内容となっており研
究を停滞させる一因になっているのではないかとの指摘がある。
文部科学省、厚生労働省及び経済産業省による「生命科学・医学系研究等における
個人情報の取扱い等に関する合同会議」(※)(以下「合同会議」という。)を開催
し、生命・医学系指針への指摘や個人情報保護制度の見直し等を踏まえた当該指針の
検討を行う。
※「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する専門委員会」
(文部科学省科学技術・学術
審議会生命倫理・安全部会)
、「医学研究における個人情報の取扱いの在り方に関する専門委
員会」
(厚生労働省厚生科学審議会科学技術部会)及び「個人遺伝情報保護ワーキンググル
ープ」
(経済産業省産業構造審議会商務流通情報分科会バイオ小委員会)の合同開催。
2.運営方法
合同会議の運営については、以下のとおりとする。
(1)合同会議の座長について
・座長は、委員の互選により選任する。
・座長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理
する。
(2)タスク・フォースの設置等について
・特定の事項を調査・検討するため、合同会議の下にタスク・フォースを置くこ
とができる。
・タスク・フォースの委員及びタスク・フォースの座長は、合同会議の座長が指
名する。タスク・フォースの座長は、調査・検討の経過及び結果を合同会議に
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