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価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組について(周知) (3 ページ)
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出典情報 | 価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組について(周知)(4/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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これらのうち、銀行振込手数料等、決済に伴う手数料の受注者負担については、下請法
の運用を見直し、合意の有無にかかわらず、違反行為(減額)に当たると整理される方針
である。加えて、製造委託において不良品が発生した場合、不良の是正に要した費用を、
原因の所在にかかわらず、一方的に代金から相殺する行為は、下請法上の違反行為となり
得る旨を明確化する方針である。3
このような、受注者の利益を損ね、価格転嫁を阻害する商慣習が、業界全体で一掃され
るよう、①上記の考え方・方針について各業界・企業に周知するとともに、②改善すべき
商慣習の提示と必要な見直しを行うこと。
4.最終製品やサービスを消費者に提供する企業や業界による価格決定の配慮及び価格転
嫁に係る情報発信
最終製品やサービスを消費者に提供する、いわば「サプライチェーンの頂点」となる企
業や業界においては、
(1)直接の取引先を超えた、さらに先の取引先まで、価格転嫁が可能となるような価格決
定を行うこと。
(2)また、更に先への価格転嫁の予算確保も含め、価格転嫁の方針が、サプライチェーン
の隅々まで伝わるよう、例えば取引階層の深いサプライヤーも参加するセミナーの実
施などを通じて広く情報発信を行うこと。
5.自主行動計画の策定や遵守、商慣習の見直し・パートナーシップ構築宣言を行う旨を
盛り込むなどの改善
「取引適正化」及び「付加価値向上」に向けた自主行動計画を策定した業界におかれて
は、その遵守を推進すること。また、既述のような価格転嫁を阻害する商慣習の一掃及び
「パートナーシップ構築宣言」の推進などに向けて、引き続き、自主行動計画に基づく取
組の充実や改善を図ること。なお、未策定の業界におかれては、自主行動計画の策定につ
いて検討を行うこと。
6.「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下「指針」という。)」の遵守
徹底など
「指針」に示された行動指針を遵守すること。具体的には、
(1)発注企業におかれては、「指針」に基づいて、適切な価格転嫁のため、受注者との価
格交渉を行うとともに、当該受注者に対して、更にその受注者に対しても、価格交渉
を行うよう促すこと。その際、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁がなされる
よう、直接の取引先である受注者の先の取引先の労務費についても価格設定に反映さ
せること。
(2)受注者におかれては、「指針」に示された行動指針に基づき、積極的な価格交渉を行
うこと。
等
以上
「企業取引研究会 報告書」
(企業取引研究会、令和 6 年 12 月公表)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/dec/241225_kigyotorihiki_1.pdf
3
の運用を見直し、合意の有無にかかわらず、違反行為(減額)に当たると整理される方針
である。加えて、製造委託において不良品が発生した場合、不良の是正に要した費用を、
原因の所在にかかわらず、一方的に代金から相殺する行為は、下請法上の違反行為となり
得る旨を明確化する方針である。3
このような、受注者の利益を損ね、価格転嫁を阻害する商慣習が、業界全体で一掃され
るよう、①上記の考え方・方針について各業界・企業に周知するとともに、②改善すべき
商慣習の提示と必要な見直しを行うこと。
4.最終製品やサービスを消費者に提供する企業や業界による価格決定の配慮及び価格転
嫁に係る情報発信
最終製品やサービスを消費者に提供する、いわば「サプライチェーンの頂点」となる企
業や業界においては、
(1)直接の取引先を超えた、さらに先の取引先まで、価格転嫁が可能となるような価格決
定を行うこと。
(2)また、更に先への価格転嫁の予算確保も含め、価格転嫁の方針が、サプライチェーン
の隅々まで伝わるよう、例えば取引階層の深いサプライヤーも参加するセミナーの実
施などを通じて広く情報発信を行うこと。
5.自主行動計画の策定や遵守、商慣習の見直し・パートナーシップ構築宣言を行う旨を
盛り込むなどの改善
「取引適正化」及び「付加価値向上」に向けた自主行動計画を策定した業界におかれて
は、その遵守を推進すること。また、既述のような価格転嫁を阻害する商慣習の一掃及び
「パートナーシップ構築宣言」の推進などに向けて、引き続き、自主行動計画に基づく取
組の充実や改善を図ること。なお、未策定の業界におかれては、自主行動計画の策定につ
いて検討を行うこと。
6.「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下「指針」という。)」の遵守
徹底など
「指針」に示された行動指針を遵守すること。具体的には、
(1)発注企業におかれては、「指針」に基づいて、適切な価格転嫁のため、受注者との価
格交渉を行うとともに、当該受注者に対して、更にその受注者に対しても、価格交渉
を行うよう促すこと。その際、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁がなされる
よう、直接の取引先である受注者の先の取引先の労務費についても価格設定に反映さ
せること。
(2)受注者におかれては、「指針」に示された行動指針に基づき、積極的な価格交渉を行
うこと。
等
以上
「企業取引研究会 報告書」
(企業取引研究会、令和 6 年 12 月公表)
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2024/dec/241225_kigyotorihiki_1.pdf
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