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価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組について(周知) (2 ページ)
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出典情報 | 価格転嫁・取引適正化に関する今後の取組について(周知)(4/16付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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記
1.下請法(下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号))違反がないか、業
界全体での自主点検と、違反がある場合の迅速な不利益の補償や、
「自発的申出」の活用
「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」等の現行下
請法第4条及び同法第3条等の規定に違反する行為がないか、業界全体で自主点検を行う
こと。また、違反があった場合には、下請事業者が受けた不利益の早期回復を行うなどの
改善措置を講じること。その際、下請法の「自発的申出」1を活用し、下請法違反行為を
行っていた親事業者が、公正取引委員会又は中小企業庁に対して違反行為を自発的に申し
出ることも検討すること。
2.下請法の改正に関する検討状況の周知や、成立・施行前からの自主的な対応
第217回通常国会に提出された下請法の改正案2において、
・対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は
情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止すること
・対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難
な支払手段も併せて禁止すること
・対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加すること
・従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加する
こと
等が盛り込まれている。
本改正案は成立していないものの、これら新たに規制が検討されている行為等は法規制
の有無にかかわらず速やかに是正されることが重要であり、改正案の成立・施行を待つの
ではなく、各業界・企業に対して周知するとともに、取引適正化の観点で各業界・企業に
おいて自主的な対応を行うこと。
3.「無償サービスの提供要請」、「手数料負担の押し付け」など、受注者の利益を損ね、価
格転嫁を阻害する商慣習の見直し
発注者が受注者に対し、金銭や役務・サービス、その他の経済上の利益を、不当に提供
させることは、下請法上、違反行為に該当し得るものである。にもかかわらず、「長年に
わたり広く実施されている」、
「不利益が小さく、別の取引で回収可能」等との言い分によ
り、受注者に不利益・不合理でありながら「染みついた商慣習」も存在する。
例えば、
「本来の債務とは別途の、無償サービスの提供要請」や、
「メリットの不明確な
協賛金・会費等の徴収」、「根拠・説明なき代金の減額(歩引き)」、「代金支払に伴う手数
料等の受注者負担」などが該当する。更に、
「製品在庫、型の保管費用等を受注者が負担」、
「製品の知的財産を、発注者が無償で取得」等、個別業界に特有の商慣習も散見される。
1 「下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて」
(公正取引委員会、平成
20 年 12 月
17 日公表)https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitauke_tetsuduki/081217_files/081217.pdf
2 「下請法改正の検討状況及び現行制度下での取組」
(公正取引委員会、令和 7 年 1 月 24 日公表)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo_wg/dai7/siryou4.pdf
1.下請法(下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号))違反がないか、業
界全体での自主点検と、違反がある場合の迅速な不利益の補償や、
「自発的申出」の活用
「下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること」等の現行下
請法第4条及び同法第3条等の規定に違反する行為がないか、業界全体で自主点検を行う
こと。また、違反があった場合には、下請事業者が受けた不利益の早期回復を行うなどの
改善措置を講じること。その際、下請法の「自発的申出」1を活用し、下請法違反行為を
行っていた親事業者が、公正取引委員会又は中小企業庁に対して違反行為を自発的に申し
出ることも検討すること。
2.下請法の改正に関する検討状況の周知や、成立・施行前からの自主的な対応
第217回通常国会に提出された下請法の改正案2において、
・対象取引において、代金に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は
情報の提供をしないことによる、一方的な代金の額の決定を禁止すること
・対象取引において、手形払を禁止。また、支払期日までに代金相当額を得ることが困難
な支払手段も併せて禁止すること
・対象取引に、製造、販売等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加すること
・従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分を新設し、適用基準を追加する
こと
等が盛り込まれている。
本改正案は成立していないものの、これら新たに規制が検討されている行為等は法規制
の有無にかかわらず速やかに是正されることが重要であり、改正案の成立・施行を待つの
ではなく、各業界・企業に対して周知するとともに、取引適正化の観点で各業界・企業に
おいて自主的な対応を行うこと。
3.「無償サービスの提供要請」、「手数料負担の押し付け」など、受注者の利益を損ね、価
格転嫁を阻害する商慣習の見直し
発注者が受注者に対し、金銭や役務・サービス、その他の経済上の利益を、不当に提供
させることは、下請法上、違反行為に該当し得るものである。にもかかわらず、「長年に
わたり広く実施されている」、
「不利益が小さく、別の取引で回収可能」等との言い分によ
り、受注者に不利益・不合理でありながら「染みついた商慣習」も存在する。
例えば、
「本来の債務とは別途の、無償サービスの提供要請」や、
「メリットの不明確な
協賛金・会費等の徴収」、「根拠・説明なき代金の減額(歩引き)」、「代金支払に伴う手数
料等の受注者負担」などが該当する。更に、
「製品在庫、型の保管費用等を受注者が負担」、
「製品の知的財産を、発注者が無償で取得」等、個別業界に特有の商慣習も散見される。
1 「下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者の取扱いについて」
(公正取引委員会、平成
20 年 12 月
17 日公表)https://www.jftc.go.jp/shitauke/shitauke_tetsuduki/081217_files/081217.pdf
2 「下請法改正の検討状況及び現行制度下での取組」
(公正取引委員会、令和 7 年 1 月 24 日公表)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo_wg/dai7/siryou4.pdf