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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf
出典情報 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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(2)就労選択支援事業者の実施主体(指定基準第 173 条の6に係る取扱い)
実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業
者であって、過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上の利用者
が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対す
る就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者と定めてい
る。
地域によっては 「過去3年以内に当該事業者の事業所において合計3人以上
の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」(以下「要件①」という。)
を満たす事業者が存在しない場合もあるが、地域の実情に応じて就労選択支援事
業者を確保するため、「その他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験
及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」(以下「要件②」という。)
についても、実施主体として認めているところ。要件②については、例えば、障
害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター又
は障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関であって、要
件①を満たすもののような事業者について都道府県知事が認めることを想定し
ている。
また、同一市区町村内に就労選択支援事業所が存在しない場合には、例えば過
去 10 年間の連続する3年間に合計3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇
用されたもの」のような事業者についても、都道府県知事が認めることを想定し
ている。
(3)評価及び整理の実施(指定基準第 173 条の7に係る取扱い)
ア アセスメント(指定基準第 173 条の7第1項)
就労選択支援事業者は、本人や家族との面談や作業場面等を活用して、障害の
種類及び程度、就労に関する意向及び経験、就労するために必要な配慮及び支援
並びに適切な作業の環境等に関する事項や状況の整理(以下「アセスメント」と
いう。)を行う。また、就労選択支援事業者は、本人との協同を通じて本人の意
思決定支援に努めること。
なお、作業場面等を活用した状況把握(アセスメント)に関する詳細や方法等
については、別添マニュアルを参考としていただきたい。作業場面等を活用した
状況把握(アセスメント)の中で、利用者に対する工賃が発生した場合は利用者
に支払って差し支えない。
イ 他機関が実施するアセスメント(指定基準第 173 条の7第2項)
他のアセスメント実施機関により既にアセスメントが実施されている場合は、
就労選択支援事業所の効果的な支援や本人の負担軽減のため、当該アセスメント
を活用、もしくは参考として差し支えないが、当該アセスメントにおいて不足す
る内容があれば、本人の過度な負担にならない範囲で追加的にアセスメントを行
うこと。また、就労選択支援事業者が労無く報酬を得る目的で、利用申請の前後
で他のアセスメント実施機関の利用を勧め、当該機関のアセスメント結果や設備
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