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就労選択支援の実施について(令和7年3月31日障障発0331第3号) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001472113.pdf
出典情報 就労選択支援の実施について(3/31付 通知)《厚生労働省》
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和 35 年法律第 123 号)第 20 条第4号及び第 22 条第5号の規定により障害者職
業総合センター及び地域障害者職業センターが行う研修のうち雇用と福祉の分野
横断的な基礎的知識・スキルを付与するものその他厚生労働省社会・援護局障害
保健福祉部長が定める研修をいう。以下同じ。)又はこれに相当する研修(同等
以上の研修)を修了した者を就労選択支援員とみなす。
なお、基礎的研修と同等以上の研修とは、以下の研修とする。
・ 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)(※1)
・ 訪問型職場適応援助者養成研修(※2)
・ サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)(※3)
・ 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース)(※4)
※1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び
基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定める研修
(平成 21 年厚生労働省告示第 178 号)第1号イに規定する研修
※2 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和 51 年労働省令第 38 号。以下「雇保則」という。)
第 20 条の2第2項第1号の訪問型職場適応援助者の養成のための研修及び促進則第 20 条の2第2項第
2号に規定する厚生労働大臣が定める研修
※3 「サービス管理責任者研修事業の実施について」(平成 18 年8月 30 日障発 08300004 こども家庭庁支
援局長・厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長連名通知)別添「サービス管理責任者研修事業実施
要綱」3(4)に規定するサービス管理責任者専門コースの就労支援コース
※4 「相談支援従事者研修事業について」(平成 18 年 4 月 21 日障発 0421001 こども家庭庁支援局長・厚
生労働省社会・援護局保健福祉部長連名通知)別紙「相談支援従事者研修事業実施要綱」3に規定する
専門コース別研修の就労支援研修

就労選択支援員養成研修の受講要件は、基礎的研修を修了していることや「障
害者の就労支援分野の勤務実績」が通算5年以上あることとする。ただし、令和
9年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修の修了者は就労選択支援員養成研
修を受講できることとする。
なお、「障害者の就労支援分野の勤務実績」とは、以下の実績を指す。
・ 就労移行支援事業所、就労継続支援事業所及び就労定着支援事業所におけ
る管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、就労支援員及び
就労定着支援員
・ 障害者職業センターにおける職業カウンセラー、職場適応援助者(企業在
籍型を除く。)
・ 障害者就業・生活支援センターにおける生活支援担当者、就業支援担当者
・ 障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関における就
職支援責任者、訓練担当者
・ 令和9年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を修了し
ていることを以て就労選択支援員として勤務した実績
令和7年度の就労選択支援員養成研修は、研修の質を担保する観点から、当面
の間、国において実施する。具体的には、令和7年6月頃から、定員約 80 人規
模の研修を年に 10 回程度実施予定であるが、具体的な実施時期や申込方法等は
令和7年4月以降、順次、案内する予定である。
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