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「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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別紙

新旧対照表
○新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A
(令和2年5月1日付事務連絡。令和4年3月 31 日最終改正)

※下線部が改定箇所





Q1~Q3

(略)

Q1~Q3

(略)

A1~A3

(略)

A1~A3

(略)

Q4

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一 (新設)

部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第65号)
」及び「医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オ
ンライン服薬指導関係)

(令和4年3月31日付け薬生発0331第17号厚生労働省医薬・生活
衛生局長通知)が示され、同日から施行されたところであるが、事務連絡による時限的・
特例的な取扱いは継続されるのか。
A4

事務連絡による時限的・特例的な取扱いは新型コロナウイルス感染症の感染が収束

(新設)

するまでの間とされており、A1に示すとおり、引き続き継続される。
Q5~Q9

(略)

Q4~Q8

(略)

A5~A9

(略)

A4~A8

(略)

(削除)

Q9

電話や情報通信機器を用いた診療を一度行った場合、再度同じ医師に電話や情報通信

機器を用いて診療を行った場合は、再診になりますか。またその場合の診療報酬は何を算
定することが可能ですか。
(削除)

A9

電話や情報通信機器による診療によって初めてなされた診断は、患者個人の十分な情

報によってされたものではないため、再度電話や情報通信機器を用いて診療した際も、十
分な情報に基づいて診療を行えないと考えられるため、事務連絡1(1)と同じ扱いとす
る。診療報酬においては、電話等再診料を算定する。
Q10~Q15

(略)

Q10~Q15

(略)

A10~A15

(略)

A10~A15

(略)