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「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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<患者・医療機関>
Q5 なぜ麻薬や向精神薬は処方できないのか。
A5 麻薬及び向精神薬については、濫用等のおそれがあることから、麻薬及び向精
神薬取締法によりその取扱いについて厳格に規制されているところ。この点、初診
から電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合は、患者のなりすましや虚偽の申
告による濫用・転売の防止が困難であることを考慮し、麻薬及び向精神薬取締法に
指定する麻薬及び向精神薬の処方はその対象から除外することとした。
Q6 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において、診療録等によ
り患者の基礎疾患の情報が把握できない場合、なぜ処方日数は 7 日間を上限とさ
れているのか。
A6 電話や情報通信機器を用いた診療においては、患者の基礎疾患の情報等の診断
に必要な情報が十分に得られないことが多いと予想されるため、処方医による一定
の診察頻度を確保して患者の観察を十分に行う必要があるという観点から、処方日
数については7日間を上限とした。
Q7-1 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において、診療録等
により患者の基礎疾患の情報が把握できない場合、なぜ診療報酬における薬剤管
理指導料「1」の対象となる薬剤の処方はできないのか。
A7-1 電話や情報通信機器を用いた診療においては、患者の基礎疾患の情報等の
診断に必要な情報が十分に得られないことが多いと予想されるため、診療録等によ
り患者の基礎疾患の情報が把握出来ない場合には、副作用等のリスクが高いと想定
される上記医薬品の処方はその対象から除外することとした。
Q7-2 新型コロナウイルス感染症患者への緊急的な診療が必要な場合に、初診
からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施において、患者の基礎疾患の情報
が把握できない場合であっても、患者のそばに訪問看護師が居合わせており、当
該看護師から情報を得た上で診療する場合は、診療報酬における薬剤管理指導料
「1」の対象となる薬剤の処方はできないのか。
A7-2 患者の基礎疾患の情報等のない初診で薬剤管理指導料「1」の対象となる薬
剤の処方を実施する場合は、対面診療によることが原則である。ただし、Q6-2の
場面で、対面診療を実施することができない場合には、看護師を患者の側で当該電話
や情報通信機器を用いた診療に同席させ、当該看護師への指示等を通じて処方が必
要と医師が判断した場合は、対面診療を含めて必要なフォローアップを行うことを
前提に、当該薬剤のうち緊急的に必要な薬剤の処方を実施して差し支えない。

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