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「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00010.html
出典情報 「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q8 「初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行うことが適していない」場
合とは具体的にどのような場合か。
A8 できるだけ早期の処置や服薬が必要であると医師が判断した場合、診断にあた
って検査が必須となる場合等が考えられる。また、初診から電話や情報通信機器を
用いた診療により診断や処方が可能であるかの判断は、個別具体的に医師の責任の
下で行われるものであるが、電話や情報通信機器を用いた診療は症状が出現し、電
話やオンラインによる診療の予約をしてから診察までに時間を要することが予想さ
れること、重篤な症状でなくても緊急的な処置や治療が必要なことがあること(軽
い胸痛や突然の頭痛等)や触診や聴診を行うことが困難であること等に鑑み、電話
や情報通信機器を用いた診療には適していない症状をあらかじめ示しておくか、電
話による予約などにおいて確認しておくことが望ましい。
Q9 1.
(2)①アにおいて、
「説明に当たっては、
「オンライン診療の適切な実施
に関する指針」(平成 30 年3月厚生労働省策定。以下「指針」という。)Ⅴの1.
(1)に定める説明や同意に関する内容を参照すること」とされていますが、Ⅴ
の1.
(1)には医師と患者が相互に信頼関係を構築したうえでセキュリティ対策
を含めた「診療計画」を定めて診療を行うと記載されております。
「診療計画」の
作成が必要でしょうか。
A9 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合に、
「診療計画」に定める
事項も参考にした上で、医師から患者に対して十分な説明や合意を求めるものであ
り、必ずしも「診療計画」の策定を求めるものではない。
<患者>
Q10 本人確認は事務連絡における内容で対応しきれるのか。また医師のなりすま
しが横行するのではないか。
A10 視覚の情報を含む情報通信手段を用いて診療を行う場合、医師については顔写
真付きの身分証明書により本人確認を行うこと、また医師の資格を有していること
を証明すること。なお、都道府県において不適切な事例の報告があった際には当該医
療機関を管轄する貴管下の保健所に対し、当該医療機関における電話や情報通信機
器を用いた診療の実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指
導を行うほか、指導を行っても改善がみられず、医師法第 17 条違反が疑われる悪質
な場合においては、刑事訴訟法第 239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察
と適切な連携を図ること。
Q11 70 歳以上の患者の窓口負担割合については、どのように確認を行うのか。ま
た、国民健康保険の被保険者については、被保険者資格証明書を交付されている
場合もあるが、どのように本人確認や窓口負担割合の確認を行うのか。
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