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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69) (5 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000235064.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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調剤報酬点数表関係
問7

令和4年度診療報酬改定において、薬剤服用歴管理指導料が廃止され、服薬
管理指導料が新設されたが、
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の
臨時的な取扱いについて(その 10)」
(令和2年4月 10 日厚生労働省保険局医
療課事務連絡。以下「4月 10 日事務連絡」という。)等に示されている、保
険薬局において①電話や②情報通信機器を用いて服薬指導を行う場合の取扱
いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。
(答)令和4年4月1日以降は、以下の取扱いとする。
① 電話を用いて服薬指導を行った場合は、改定後の調剤点数表における服薬管
理指導料等の算定要件を満たせば、令和4年4月1日以降は、引き続き旧調剤
点数表における薬剤服用歴管理指導料の点数(注に規定する加算(注5に規定
する加算を除く。)を含む。)等を算定できる。
② 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、算定要件を満たせば、改定
後の調剤点数表における服薬管理指導料4等を算定できる。なお、4月 10 日
事務連絡の2に基づく情報通信機器を用いた服薬指導に係る特例的な取扱い
は廃止する。
問8

令和4年度診療報酬改定において、薬剤服用歴管理指導料が廃止され、在宅
患者オンライン薬剤管理指導料に係る改定が行われたが、
「新型コロナウイル
ス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 14)」(令和2年
4月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「4月 24 日事務連絡」と
いう。)別添の問8及び問9に示されている、在宅患者訪問薬剤管理指導料、
居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者に
対して①電話や②情報通信機器を用いて薬学的管理指導を行った場合の取扱
いについて、令和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。
(答)令和4年4月1日以降は、以下の取扱いとする。
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、
① 電話を用いて薬学的管理指導を行った場合は、4月 24 日事務連絡に記載の
とおり、その他の要件を満たせば、令和4年4月1日以降も、旧調剤点数表に
おける薬剤服用歴管理指導料の「1」に掲げる点数を算定できる。
② 情報通信機器を用いた薬学的管理指導を行った場合は、算定要件を満たせば、
改定後の調剤点数表における在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定でき
る。なお、4月 24 日事務連絡別添の問8に基づく情報通信機器を用いた薬学
的管理指導に係る特例的な取扱いは廃止する。
居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者に
ついては、4月 24 日事務連絡に記載のとおり、その他の要件を満たせば、同一