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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69) (2 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000235064.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
問1

令和4年度診療報酬改定において、「A205 救急医療管理加算1」の所
定点数が 950 点から 1,050 点に改正されたが、外来、入院、在宅等において、
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い」により実施
されている救急医療管理加算1の点数を基準とする特例的な評価について、令
和4年4月1日以降の算定はどのように考えればよいか。
(答)新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおいては、令
和4年4月1日以降も、旧医科点数表における救急医療管理加算1の点数(950
点)を基準として評価を行う。
問2

令和4年度診療報酬改定において、「A308-3 地域包括ケア病棟入院
料」の注5に規定する在宅患者支援病床初期加算の所定点数が 300 点から 500
点又は 400 点に改正されたが、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上
の臨時的な取扱いについて(その9)」
(令和2年4月8日厚生労働省保険局医
療課事務連絡)別添の問2に示されている地域包括ケア病棟入院料を算定する
病棟に入院している新型コロナウイルス感染症患者に係る取扱いについて、令
和4年4月1日以降はどのように考えればよいか。
(答)当該取扱いにおいては、令和4年4月1日以降も、旧医科点数表における在宅
患者支援病床初期加算の点数(300点)を算定する。
問3

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 22)」(令和2年6月 15 日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「6
月 15 日事務連絡」という。)の1(1)において、入院中の患者に対して
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出等を実施した場合は、入院料とは
別に、当該検査等に係る検査料及び検体検査判断料を算定できる取扱いが示さ
れているが、対象の入院料について、令和4年度診療報酬改定において名称変
更又は新設された以下の入院料に係る取扱いは、どのように考えればよいか。
① A311 精神科救急急性期医療入院料
② A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料
(答)①及び②のいずれについても、6月15日事務連絡による臨時的な取扱いの対象
となり、別途検査料等を算定できる。
問4

「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
(その 36)」(令和3年2月 26 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問
8及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについ
て(その 62)」(令和3年9月 24 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の