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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69) (3 ページ)

公開元URL https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/000235064.pdf
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5において、新型コロナウイルス感染症患者を障害者施設等入院基本料又は
緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合の取扱いが示されてい
るが、当該取扱いにおける「急性期一般入院料7」の算定について、令和4年
4月1日以降はどのように考えればよいか。
(答)当該取扱いにおける「急性期一般入院料7」を「急性期一般入院料6」と読み
替えた上で、
「急性期一般入院料6」を算定することとして差し支えない。なお、
入院料の変更等の届出は不要である。