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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (7 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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第6 他の機関への移送
研究機関は、作成したヒト受精胚を他の機関に移送してはならな
い。ただし、複数の研究機関において共同で研究を行う場合には、こ
れらの研究機関間においてのみ作成したヒト受精胚を移送することが
できる。
第7 研究終了時等の廃棄
研究機関は、研究を終了し、又は第4のヒト受精胚の取扱期間を経
過したときは、直ちに作成したヒト受精胚を廃棄するものとする。
第3章 インフォームド・コンセントの手続等
第1 インフォームド・コンセント
⑴ 提供機関は、提供者の文書によるインフォームド・コンセントを
受けた上で、配偶子の提供を受けるものとする。
⑵ 配偶子の提供に係るインフォームド・コンセントは、具体的な研
究計画が確定していない段階において受けてはならない。
第2 インフォームド・コンセントに係る説明
インフォームド・コンセントに係る説明は、研究の目的及び方法、
提供される配偶子及び作成されるヒト受精胚の取扱い並びに提供によ
り生じ得る不利益、個人情報の保護の方法その他必要な事項について
十分な理解が得られるよう、提供者に説明し、次に揚げる事項を記載
した説明書を提示して、分かりやすく、これを行うものとする。
⑴ 研究の目的、方法及び実施体制
⑵ 配偶子から作成したヒト受精胚が滅失することその他提供される
配偶子及び当該配偶子から作成したヒト受精胚の取扱い
⑶ 第2章の第2の⑵の②のロに掲げる卵子の提供を受ける場合にあ
っては、本来の治療(生殖補助医療)に用いることができる卵子の
数が減ることに伴って、当該治療成績の低下につながる可能性があ
ること。
⑷ 予想される研究の成果
⑸ 研究計画のこの指針に対する適合性が研究機関、提供機関並びに
文部科学大臣及び厚生労働大臣により確認されていること。
⑹ 個人情報の保護の具体的な方法(匿名化の方法を含む)
⑺ 提供者が将来にわたり報酬を受けることがないこと。
⑻ 配偶子から作成したヒト受精胚について、遺伝子の解析が行われ
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