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参考資料8 ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針(令和3年7月30日最終改正) (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/2019/12/mext_00048.html
出典情報 ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(第1回 3/30)《文部科学省》
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個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の
購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の
書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番
号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は
発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又
は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若し
くは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
⒁ 匿名化
提供者から提供を受けた配偶子に付随する個人情報に含まれる記
述等(個人識別符号を含む。)の全部又は一部を削除すること(当
該記述等の全部又は一部を当該特定の個人と関わりのない記述等に
置き換えることを含む。)をいう。
⒂ 対応表
匿名化された情報から、必要な場合に提供者を識別することがで
きるよう、当該提供者と匿名化の際に置き換えられた記述等とを照
合することができるようにする表その他これに類するものをいう。
第3 研究の要件
研究は、受精、胚の発生及び発育並びに着床に関するもの、配偶子
及びヒト受精胚の保存技術の向上に関するものその他の生殖補助医療
の向上に資するものに限るものとする。
第4 ヒト受精胚に対する配慮
ほう

ヒト受精胚を取り扱う者は、ヒト受精胚が人の生命の萌芽であるこ
とに配慮し、人の尊厳を侵すことのないよう、誠実かつ慎重にヒト受
精胚を取り扱うものとする。
第2章 配偶子及びヒト受精胚の取扱い等
第1 配偶子の入手
研究の用に供される配偶子は、次に掲げる要件を満たすものに限り、
提供を受けることができるものとする。
⑴ 研究に用いることについて、提供者から適切なインフォームド・
コンセントを受けたことが確認されているものであること。ただ
し、未成年者その他のインフォームド・コンセントを与える能力
を欠くと客観的に判断される者に配偶子の提供を依頼しないこ
と。
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