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令和5年秋の年次公開検証の指摘事項に対する各府省庁の対応状況 (4 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html
出典情報 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》
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・ネットワーク環境に関する問題については、各地
域での対応を支援するため、対応事例等を収集
し、とりまとめたガイドラインを作成し、関係者
に情報共有を進めるべきである。

・ネットワークに関する調査を実施するととも
に、教育ネットワークの遅延事例や対応方策を
取りまとめ、各自治体に情報共有を図る。

・令和5年度事業として、教育ネットワークにおける遅延事例等
について情報収集及び分析を実施中。

・アンケート主体の全数調査に加えて、個別の学校
にヒアリング主体の調査を行うことなどによ
り、地域毎の実情を把握した上で課題解決につ
なげていくべきである。

・先進的な取組を行っている
「リーディング DX ス
クール事業」指定校及び協力校に個別訪問調査
を行う。

・令和5年度補正予算において、リーディング DX スクール事業
を計上。

・各事業の政策効果の発現状況を示すエビデンス
を適切に把握・分析する必要がある。その際、政
府の伴走型支援ネットワークも活用し、不断の
見直しを行っていくべきである。本事業が教育
の現場に直接関わる事業であり、現場に対して
納得感の高い政策推進プロセスが不可欠である
ことも踏まえれば、より解像度の高いエビデン
スを実装させていくべきである。
・具体的な運用やアプリ・ソフトなどの活用の事例
で、活用効果が高いと評価されるものについて
は、情報共有を進め、全国的な活用を促していく
べきである。

・GIGA スクール構想の推進に係る KPI を設定す
るとともに、KPI の把握や分析において、EBPM
補佐官制度などを活用し、不断の見直しを行
う。

・令和5年12月、教育 DX に係る KPI の方向性をデジタル行財
政改革推進会議(第3回)において公表。
・令和5年度内に、上記の方向性を基に、専門家や地方教育行政
関係者の意見を聴取し、これを確定させる。

・1 人 1 台端末の更なる利活用の促進に向け、文
科 省 HP に 掲 載 して い る 特設 ウ ェ ブ サ イ ト
「StuDX Style」の更なる充実を図る。

・文科省 HP に掲載している特設ウェブサイト 「StuDX Style」
において、先進的・効果的な取組事例について公開中。

・教育の保障という観点から、長期療養中や不登校
の場合などでも、デジタル環境を活かして、柔軟
な運用を通じて学びを継続していくことが可能
となるよう検討していくべきである。

質の高い教育と児童生徒の安全・安心の保障を
前提に、学校現場の創意工夫や自治体の自律的判
断を後押しするため、オンライン教育の推進に係
る取組を実施する。
具体的には、中学校における遠隔教育特例校制
度について、文部科学大臣による指定を不要と
し、学校現場の創意工夫による実施を可能とする
とともに、高等学校に関しては、多様な学習ニー
ズに応える遠隔授業配信センターの自治体設置
を促進するとともに、一定の要件の下、受信側教
師の配置要件を弾力化する。また、オンラインで
参画する教師について、臨時免許状又は特別免許
状を有する教員や、特別非常勤講師の活用も可能
であることを明確化する。
特に、病気療養児や不登校児童生徒、学校の臨
時休業等におけるデジタル環境の積極的な活用
について、引き続き、以下の取組を実施すること
としている。

令和5年 12 月 26 日に規制改革推進会議において取りまとめら
れた「規制改革推進に関する中間答申」において、児童生徒等と
教師等、児童生徒等同士が直接触れ合うことが基本であること、
教育現場のICT化は教師数の合理化を目的として行われるも
のではないこと、オンライン教育の活用については、学校現場の
創意工夫が十分に発揮されるよう、学校現場を後押しすること、
学校において、質の高い教育と児童生徒の安全・安心が保障され
るよう確認しながら取組を進めることとされたことを踏まえつ
つ、以下の措置を講ずることとされている。

遠隔教育を行う際に児童生徒のいる教室に配置する教員
は、普通免許状を有する教員のみならず、臨時免許状又は特
別免許状を有する教員や、特別非常勤講師の制度を利用し
て任用した教員であっても、制度上の問題が無いことを明
確化することとし、通知等の所要の改正を行うとともに、都
道府県教育委員会等へ周知する。

中学校において、学校教育法施行規則(昭和 22 年文部省令
第 11 号)第 77 条の2の規定に基づき教科・科目充実型の
遠隔教育を行おうとする場合について、文部科学大臣の指
定によらず、都道府県教育委員会等の適切な関与の下、学校

・全数調査及び上記個別現地調査で把握した実
情をもとに課題解決にむけて取り組む。

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