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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html
出典情報 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》
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各府省庁は、外部有識者を複数名選任する。
その際、外部有識者による点検の対象事業の数に応じ、点検を十
分に行うことが可能な数の外部有識者を確保することとする。



各府省庁は、外部有識者を複数名選任する。
その際、外部有識者による点検の対象事業の数に応じ、点検を十
分に行うことが可能な数の外部有識者を確保することとする。



外部有識者は、以下のいずれかの要件を満たす者の中から、過去
の実績、職歴等を勘案して選任するものとする。
ア 予算の実際の使われ方など予算執行の現場に知見を有する者
イ EBPMに深く知見を有する者
ウ 行政全般、個別の行政分野の在り方等に識見を有する者
エ 独立行政法人や公益法人の仕組み、実態、問題等に知見を有す
る者
オ 民間取引の実態や、地域や現場で生じている問題等に知見を有
する者



外部有識者は、以下のいずれかの要件を満たす者の中から、過去
の実績、職歴等を勘案して選任するものとする。
ア 予算の実際の使われ方など予算執行の現場に知見を有する者
イ EBPMに深く知見を有する者
ウ 行政全般、個別の行政分野の在り方等に識見を有する者
エ 独立行政法人や公益法人の仕組み、実態、問題等に知見を有す
る者
オ 民間取引の実態や、地域や現場で生じている問題等に知見を有
する者



外部有識者の選任や、(2)の行政事業レビュー外部有識者会合の
意思決定等への関与に当たっては、特に利益相反が生じることのな
いよう留意する。このため、外部有識者のうち、点検対象事業の執
行に関し利害関係がある者及び過去3年間において点検対象事業に
関係する審議会、検討会等(点検対象事業が審議対象に含まれる審
議会、検討会等のみならず、それらの上位の審議会、検討会等を含
む。)の委員、専門委員等になっていた者は、当該事業に係る点検を
行うことができないこととする。



外部有識者の選任や、第2部2(2)の行政事業レビュー外部有
識者会合の意思決定等への関与に当たっては、特に利益相反が生じ
ることのないよう留意する。このため、外部有識者のうち、点検対
象事業の執行に関し利害関係がある者及び過去3年間において点検
対象事業に関係する審議会、検討会等(点検対象事業が審議対象に
含まれる審議会、検討会等のみならず、それらの上位の審議会、検
討会等を含む。)の委員、専門委員等になっていた者は、当該事業に
係る点検を行うことができないこととする。



各府省庁が選任する外部有識者が②及び③に照らして不適当であ
ると認められる場合は、事務局は、各府省庁に対し、意見を述べる
ことができる。



各府省庁が選任する外部有識者が②及び③に照らして不適当であ
ると認められる場合は、事務局は、各府省庁に対し、意見を述べる
ことができる。



各府省庁は、選任した外部有識者のリストを各府省庁のホームペ
ージにおいて公表するものとする。



各府省庁は、選任した外部有識者のリストを各府省庁のホームペ
ージにおいて公表するものとする。

(2)外部有識者会合
① 各府省庁は、(1)で選任した外部有識者によって構成される「行
政事業レビュー外部有識者会合(以下「外部有識者会合」とい

(2)外部有識者会合
① 各府省庁は、第2部2(1)で選任した外部有識者によって構成
される「行政事業レビュー外部有識者会合(以下「外部有識者会
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