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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (22 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html
出典情報 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》
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(4)基金所管部局による点検
基金所管部局は、「基金基準」及び「基金の点検・見直しの横断的な
方針について」(令和5年 12 月 20 日行政改革推進会議。以下「「方
針」」という。)を踏まえ、以下のとおり基金の厳格な点検を行い、そ
の結果を基金シートに分かりやすく入力するとともに、執行の改善や
余剰資金の国庫返納を行うものとする。
① 基金の点検等
【基金方式の必要性】
ア 各年度の所要額がおおむね予測可能なものについては、基金に
よらない通常の予算措置によるものとする。個別具体の事業を基
金方式により実施することの必要性については、個々の事業の性
質に応じて適切に判断する。特に、以下の3類型に該当しない事
業については、基金方式によることなく実施できないかについて
真摯に検討する。
・不確実な事故等の発生に応じて資金を交付する事業
・資金の回収を見込んで貸付け等を行う事業
・事業の進捗が他の事業の進捗に依存する事業
【予算措置】

基金への予算措置は最大でも3年程度とし、成果目標の達成状
況を見て、次の措置を検討する。
【具体的な成果目標、成果の達成状況の検証】
ウ 短期(3年程度)のものも含めて、当該事業の事業目的にかな
った定量的な成果目標や短期・中長期の成果目標を達成するため
のロジックモデル(効果発現経路)を基金シートにおいて明らか
にする。
エ 事業効果を円滑・効率的に検証するためのデータ収集・分析の
体制が構築されているかについて点検する。
オ 事業目的達成に向けて、効果的、効率的に基金事業が実施され





復興庁で計上した予算について、各府省庁からの資金交付によ
り、基金が造成された場合は、各府省庁の協力を得て、復興庁にお
いて取りまとめて公表する。他の移替経費についても予算を計上し
た府省庁が取りまとめて公表する。

(改正前「(5)基金シートを通じた基金の点検等」から移動の上、改正)

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