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行政事業レビュー実施要領の一部改正について(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/dai56/gijisidai.html
出典情報 行政改革推進会議(4/22)《首相官邸》
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事業が終了し、管理費のみの支出となる基金は廃止することを
原則とする。



基金の設置法人等の適格性の点検
基金を造成する法人等の適格性を担保する観点から、基金の設置
法人等の選定について以下のとおり点検を行うものとする。
ア 基金を新設した場合における基金の設置法人等の申請条件や審
査項目、選定経緯について、基金事業の目的に照らし恣意的なも
のとなっていないか、事業執行能力の審査が適切に実施されてい
るか等の観点から点検する。
イ 既設の基金について、基金の大幅な積み増しにより事業量が拡
大した場合や所期の円滑な業務運営が実現しない場合等、必要に
応じ基金の設置法人等の適格性を点検する。
ウ 担当府省庁及び基金を設置する法人において、補助金交付の基
準策定や個々の補助金の審査がしっかりできる体制が構築され、
こうした根幹的な業務が実質的に民間企業に外注されていないか
厳格に点検する。



基金への拠出時期・額の適切性の点検
基金の効率的な活用を図るため、基金へ拠出を行う場合、基金へ
の拠出時期及び額が、事業の性質に応じて年度当初の一括交付が必
要であったか、基金事業の実施状況に応じたものとなっているかに
ついて基金シートにおいて明らかにする。

(改正前「(6)外部有識者による点検」から移動の上、形式修正)

(5)外部有識者による点検
外部有識者による点検は、外部性を確保し客観的かつ具体的で厳格
な検証を行うことを目的に、(4)を踏まえて実施するものである。
① 外部有識者による点検
チームは、原則全ての基金事業について第2部2(1)で選任し
た外部有識者に点検を求めるものとする。
チームは、外部有識者による点検の結果を、外部有識者の所見と
して基金シートの所定の欄に入力する。
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