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個人情報保護委員会事務局提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24663.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第1回 3/23)《厚生労働省》
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4.データ利活用に関する施策の在り方

(参考)

○匿名加工情報と仮名加工情報の加工基準の違い
仮名加工情報

匿名加工情報

定 義

他の情報と照合しない限り特定の個人を識別 特定の個人を識別することができず、加工元の
することができないように加工された個人に関する 個人情報を復元することができないように加工
情報
された個人に関する情報

加工基準

特定の個人を識別することができる記述等の 特定の個人を識別することができる記述等の
全部又は一部の削除又は置換(規則第31条 全部又は一部の削除又は置換
第1号)
(規則第34条第1号)
個人識別符号の全部の削除又は置換(規則 個人識別符号の全部の削除又は置換
(規則第34条第2号)
第31条第2号)


個人情報と当該個人情報に措置を講じて
得られる情報を連結する符号の削除又は置換
(規則第34条第3号)



特異な記述等の削除又は置換
(規則第34条第4号)



その他の個人情報データベース等の性質を勘案
した適切な措置(規則第34条第5号)

不正利用されることにより財産的被害が生じる
おそれのある記述等の削除又は置換(規則
第31条第3号)


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