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個人情報保護委員会事務局提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24663.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第1回 3/23)《厚生労働省》
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学術研究分野における規律の概要

(参考)

 現行の個人情報保護法は、学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合を一律に適用除外としている。
 令和3年改正法により、民間部門の学術研究機関にも個人情報保護法の規律(安全管理措置(第23条)、本人からの開示
等請求への対応(第33条等)等)が適用されることとなる。
 また、学術研究を行う独立行政法人等や地方公共団体の機関、地方独立行政法人についても、民間学術研究機関等と同様の
規律が適用されることになるが、開示等や行政機関等匿名加工情報の提供等については、引き続き公的部門の規律が適用される。
 その上で、学術研究目的で個人情報を取り扱う場合には、① 利用目的による制限(第18条)、② 要配慮個人情報の取得
制限(第20条第2項)、③ 個人データの第三者提供の制限(第27条)など、研究データの利用や流通を直接制約し得る義務
については、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除き、例外規定を置いている。
1.利用目的変更の制限の例外 ※

4.学術研究機関等の責務

 学術研究機関等が個人情報を学術研究目的で取り扱う必要がある場合

• 個人情報取扱事業者である学術研究機関等が学術研究目的で個人
情報を取り扱う場合の責務を規定。

 学術研究機関等に個人データを提供し、かつ、当該学術研究機関等が
当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要がある場合

2.要配慮個人情報取得の制限の例外 ※

 当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護法を遵守。
 個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、
かつ、当該措置の内容を公表(努力義務)。

 学術研究機関等が要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要が
ある場合

5.規律移行法人等

 個人情報取扱事業者が要配慮個人情報を学術研究目的で取得する
必要があり、かつ、当該個人情報取扱事業者と共同して学術研究を行う
学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合

• 国公立の病院、大学等、法別表第2に掲げる法人(規律移行法人
等)については、原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。

3.第三者提供の制限の例外 ※
 個人データを提供する個人情報取扱事業者が学術研究機関等である
場合であり、かつ、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は
教授のためやむを得ない場合 など

• ただし、開示、訂正及び利用停止に係る取扱いや行政機関等匿名加工
情報の提供等については、公的部門の規律が適用される。
※個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。
※その他、外国第三者提供の制限(第28条)、第三者提供の確認記録
義務(第29条・30条)等も例外となる。
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