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個人情報保護委員会事務局提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24663.html
出典情報 医療分野における仮名加工情報の保護と利活用に関する検討会(第1回 3/23)《厚生労働省》
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令和3年改正法の概要

① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、
地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護
委員会に一元化。
② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPRの十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外ではなく、
統合後の法律を適用し、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。

【現行】

所管

学術研究

個人情報
の定義等

民間
事業者

各地方公共団体

個人情報
保護条例

独立
行政
法人等

個人情報保護法

国の
行政機関

独立行政法人等
個人情報保護法

対象

行政機関
個人情報保護法

法令

個人情報
保護委員会

総務省

【見直し後】

地方公共
団体等



個人情報保護委員会

(統合後の)新個人情報保護法

国の行政機関
地方公共団体※ 等



適用除外

・国立病院
・公立病院
・国立大学
・公立大学
・国立研究開発法人

民間
事業者


対象を拡大し、
規律を精緻化

照合可能性

容易照合
可能性

団体により
異なる

容易照合可能性(個情法の定義に統一)

非識別加工情報

匿名加工
情報

規定なし

匿名加工情報(個情法の名称に統一し、規律を明確化)

(一部団体を除く)




※ 条例による必要最小限の独自の保護措置を許容

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