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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A 令和6年4月改訂 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001240864.pdf
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(4/1)《厚生労働省》
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あるため、医師について「患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言」ができることとして
います。
例えば、医師であれば以下の具体例のような情報提供が可能であると考えられます。
ただし、Q25 の留意事項も参照してください。
【具体例】
腰痛に関する相談に際し、医学的な専門知識・経験に基づき、当該症状の原因や対処方針に関する
助言を行う上で重要と思われる質問を個別に検討した上で、それに応じて既往歴・服薬歴や関連する
症状等を確認する。
その結果、既往歴として糖尿病があり、腰痛と併せて発熱と両足の脱力があるため、感染症の原因
となり得る情報について詳しく聞き取ったところ、重症の歯周病があると回答した患者に対して、得
られた情報を複合的に検討し、
「一般に、腰痛の場合、原因が明らかではない腰痛も多いですが、既往歴に糖尿病がある場合に
は、感染症を発症・増悪しやすくなります。加えて、両足の脱力と発熱がみられるとともに歯周病
もあるという場合、
(質問を個別に検討して症状等を確認)
例えば、稀ではあるものの歯周病を背景として、細菌が血液に入り、細菌が脊髄の近くに膿の袋を
作って神経を圧迫し、腰痛や両足の脱力を引き起こしている可能性も考えられます。
(より詳細な心
身の状態を複合的に検討)
お伺いした症状や既往歴がある場合、早期に医療機関に受診することをおすすめします。(患者個人
の心身の状態に応じた必要な医学的助言)

と伝える行為。
Q27

看護師が医師の指示・監督の下、
「患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言」を行うこと

は可能ですか。
A27

看護師が、遠隔健康医療相談の対応をするにあたって、聞き取った患者個人ごとの心身の状態を医

師に伝達し、当該医師の当該患者ごとに行う指示・監督の下で、当該医師の指示・監督の範囲内での
「患者個人の心身の状態に応じた必要な医学的助言」を行うことも可能です。
ただし、Q25 の留意事項も参照してください。
<その他>
Q28

本指針は、国内に所在する日本の医療機関の医師が、国外に所在する患者にオンライン診療やオ

ンライン受診勧奨を実施する場合にも適用されますか。
A28

国外に所在する患者に対するオンライン診療やオンライン受診勧奨についても、診察・診断・処方

等の診療行為は国内で実施されており、医師法、医療法や本指針が適用されます。なお、オンライン
診療等の実施に当たっては、患者の所在する国における医事に関する法令等も併せて遵守する必要
があると考えられます。

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