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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A 令和6年4月改訂 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001240864.pdf
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(4/1)《厚生労働省》
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また、事後的な検証の観点から、通所介護事業所等で診療所を開設せず利用者に対してオンライ
ン診療を受診する場の提供の実施状況の調査を予定しています。
<患者が看護師等といる場合のオンライン診療>
Q24

看護師等が訪問看護を行っている際にオンライン診療が必要なケースについて、診療計画のほか

訪問看護指示書に基づき、診療の補助行為を行うとされていますが、訪問看護指示書に盛り込むべ
き事項はどのような内容が想定されますか。
【V2(3)②関係】
A24

訪問看護指示書の作成に当たっては、その後オンライン診療の実施が見込まれる場合、訪問看護指

示書の「特記すべき留意事項」等に、オンライン診療の診療計画において予測された範囲内で看護師
等が行う診療の補助行為を記載することを想定しています。
<遠隔健康医療相談>
Q25

遠隔健康医療相談(医師以外)で実施が可能とされている「一般的な医学的な情報の提供や一般

的な受診勧奨」として、どのようなことが可能でしょうか。
A25

あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、年齢、性別、身長・体重(BMI)と

いった相談者の属性や症状(発症時期、痛みの程度等)を踏まえ、一般的に可能性があると考えられ
る疾病についての情報提供や、採血や血圧等の検査(測定)項目に係る一般的な基準値についての情
報を提供することが可能です。
また、医学的判断を要さずに社会通念上明らかに医療機関を受診するほどではないと認められる
症状の者に対して経過観察や非受診の指示を行うこと、患者の個別的な状態に応じた医学的な判断
を伴わない一般的な受診勧奨を行うことが可能です。(※)
※例えば、子ども医療電話相談事業(#8000)において、患者の個別的な状態に応じた医学的な判
断を伴わない一般的な医学的な情報提供や一般的な受診勧奨が実施されており、その際、看護師等に
よる応答マニュアルを活用している都道府県があります。
例えば、以下の具体例のような情報提供が可能であると考えられます。
【具体例】
(1)腰痛の相談に対し、
①あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、重篤な疾病を疑うべき患者の属性
(高齢者等。以下同じ。
)や症状等(発熱、脱力等。以下同じ。)がないかを確認し、発熱と両足に
力が入らないと説明する患者に対して、
「一般に、腰痛の場合、原因が明らかではない腰痛も多いのですが、発熱と両足の脱力といった神
経症状を伴うような腰痛の場合には、感染を伴った腰痛である可能性もあります。」
と伝える行為 →

遠隔健康医療相談(医師以外も可能)

②あらかじめ医師の監修の下で策定されたマニュアル等に従い、重篤な疾病を疑うべき患者の属性や
症状等がないかを確認し、発熱と両足に力が入らないと説明する患者に対して、①を伝えた上で、
「一般に、こういった感染を伴った腰痛である可能性がある場合は、早期に医療機関に受診するこ

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