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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A 令和6年4月改訂 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/001240864.pdf
出典情報 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(4/1)《厚生労働省》
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<診療計画>
Q12

「診療計画」は診療録とは別に作成する必要がありますか。また、
「診療計画」の内容を口頭で患

者に伝えることは可能ですか。
【V1(3)②関係】
A12

「診療計画」の内容は、通常診療録に記載するような内容であると考えられるため、「診療計画」

を診療録と一体的に作成することは可能です。診療録等に記載した上で、情報を正確に伝えるために
「診療計画」の内容は文書、メール等で患者に伝えることが望ましいですが、患者の不利益とならな
い限りにおいては、
「診療計画」の内容を口頭で患者に伝えることも可能です。なお、メールで伝え
る際には個人情報の取り扱いに注意してください。
Q13

診療計画の2年間の保存はどの時点を起算点としますか。【V1(3)②関係】

A13

2年間の保存の起算点は、オンライン診療による患者の診療が完結した日です。なお、診療録と合

わせて5年間保存することが望ましいものです。
<本人確認等>
Q14

患者が身分証明書を保持していないなど、本指針に沿った本人証明を行うことができない場合は

どうすればよいですか。
【V1(4)③関係】
A14

オンライン診療の場合には、直接の対面による本人確認ができていないことから患者の顔写真付

きの身分証明書を確認することが望ましいです。顔写真付きの身分証明書がなく、2種類又は1種類
の身分証明書を用いた本人証明を行うこともできない場合には、患者の事情を考慮して身分証明書
に準ずる書類を確認する等の対応を行ってください。
Q15

医師のなりすましが疑われる場合にはどのように取り扱うべきか。【V1(4)③関係】

A15

都道府県において、医師の本人証明や資格確認の方法が本指針に沿っていない等不適切な事例の

報告があった際には、当該医療機関を管轄する貴管下の保健所に対し、当該医療機関におけるオンラ
イン診療の実態を調査させた上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行わせるほか、指
導を行っても改善がみられず、医師法第 17 条違反が疑われる悪質な場合においては、刑事訴訟法第
239 条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図ってください。
<薬剤処方・管理>
Q16

オンライン診療のみで処方すべきでない医薬品の例として勃起不全治療薬等の医薬品が挙げられ

ていますが、禁忌の確認はオンライン診療による問診のみでは不十分ですか。【V1(5)関係】
A16

ED(勃起障害/勃起不全)診療ガイドラインにおいて、心血管・神経学的異常の有無の確認や血

糖値・尿の検査を行う必要があるとされており、初診をオンライン診療で行うことは不適切です。処
方においても、対面診療における診察の上、勃起不全治療薬等は処方してください。
Q17

「基礎疾患等の情報が把握できていない患者」について、どのような情報をどのような方法で把

握する必要がありますか。【V1(5)関係】
A17

既往歴、服薬歴、アレルギー歴等や、患者の症状と勘案して当該薬剤の処方に必要な医学的情報を、

過去の診療録、診療情報提供書、地域医療情報連携ネットワーク、お薬手帳、PHR 等により確認し、

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