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資料2 事務局 提出資料 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/240328/medical09_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第9回 3/28)《内閣府》
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提案内容に関する所管省庁の回答

関連

番号:6

受付日
提案事項

具体的内容

所管省庁への検討要請日

令和5年11月17日 回答取りまとめ日

令和6年2月16日

No.53 医療保険情報取得API利用時の包括同意の容認
マイナポータルの医療保険情報取得APIを活用して事業者が利用者から医療保険情報の提供を受けるにあたり、
本人の同意を得た利用目的、開示範囲、開示先、期間に限り、入院・手術や健康診断等を受けた際に医療保険
情報が事業者に自動連携されることについて本人の事前同意を得ることを可能とすべきである。具体的には、ガ
イドラインで包括同意が可能であることを明示するとともに、これと合わせる形でシステム改定を行うべきである。

マイナポータルの医療保険情報等取得APIを活用して利用者の医療保険情報の提供を受ける事業者は、その度
に、利用者本人の同意を得る必要がある。
例えば、給付金支払事由に該当する入院を、期間を置いて複数回した場合において、入院給付金請求をする度
に、マイナポータルの画面上で、給付金請求手続に必要となる自身の医療保険情報を保険会社に提供することに
ついて同意する必要がある。

提案理由

この同意の確認については、手間が煩わしいとして、利用者が医療保険情報等取得APIを用いた民間サービスの
利用を躊躇する理由の一つになっている。その結果として、事業者は、医療保険情報取得API等の利用による恩
恵を十分には得られなくなっており、利用者も適切なサービスを得る機会を失う恐れがある。
(要望実現により)利用者の利便性向上につながるとともに、本人同意に基づく医療保険情報の民間利用が促さ
れ、民間企業による新たなサービスの創出や、既存サービスの利便性向上が期待される。

提案主体

一般社団法人日本経済団体連合会

制度の現状

厚生労働省デジタル庁経済産業省総務省
所管省庁
医療保険情報は、要配慮情報(個人情報保護法第2条第3項)であり、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人
の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない(個人情報保護法第20条第2項)とされています。

該当法令等
対応の分類

対応の概要

区分(案)

個人情報の保護に関する法律第2条第3項、第20条第2項
検討を予定
マイナポータルの医療保険情報等取得APIにより事業者に提供される医療保険情報は、不当な差別や偏見その
他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する個人情報です。そのため、当該情報を提供する際に
は、十分な本人確認が必要と考えており、提供の際、利用者の本人性の確認ができない包括同意については慎
重であるべきと考えております。他方で、利用者の利便性の観点から検討する価値のあるものと考えておりますの
で、今後、実現可能性も含め、必要な検討を実施してまいりたいと考えております。