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【参考資料5】 介護保険における福祉用具の選定の判断基準改訂案[2.3MB] (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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種目別

選定の判断基準

(12) 移動用リフト

(12-3) 据置式
据置式リフトは、床又は地面に置いて、その機器の可動範囲内で、つり具又はいす等の台座を
使用して人を持ち上げるもの又は持ち上げ、移動させる福祉用具である。
寝室のベッドの上などにやぐらを組みレールの範囲内で移動を可能にするリフト、床面が昇降
することによって段差を解消する段差解消機、座面が昇降することによって立ち上がりを補助す
る椅子などがある。

使用が想定しにくい状態像
 移乗:介助されていない又は見守り等
 立ち上がり:つかまらないでできる又は何かにつかまればできる
【考え方】
据置式リフト(立ち上がり補助椅子、段差解消機を除く。)は、ベッドから車いすなどへの移
乗が自力では困難な場合に使用する福祉用具である。したがって、移乗や立ち上がりが可能な場
合の使用は想定しにくい。

使用が想定しにくい要介護度
 要支援1・2、要介護1(※)
 要介護2
据置式リフト(立ち上がり補助椅子、段差解消機を除く。)は、ベッドから車いす、車いすか
ら便座などへの移乗を介助する際に使用する福祉用具である。したがって、移乗や立ち上がりが
介助なしでできる場合が多い「要支援1・2」、「要介護1」又は「要介護2」での使用は想定
しにくい。
※例外的な給付については、(参考)要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について(P6・7)を参照

留意点
医師・リハ専門職等に意見を求めることが望ましい例
• 移動用リフトと同様

事故防止に
関する注意喚起

近年、段差解消機と電動座椅子では重大事故が発生しており、事故防止に関
する注意喚起が以下のとおり周知されている。そのため、本種目の使用にあ
たっては、これらの情報等が掲載されている「Ⅴ参考情報」「4事故・ヒヤリ
ハット関連情報」の内容を踏まえ、利用者や家族等への注意喚起や使用方法の
指導、使用状況のモニタリング等を行い、事故防止に努めること。
<参考情報>
• 厚生労働省「福祉用具の重大事故情報等」
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html)
• 日本福祉用具・生活支援用具協会「介護リフトの日常の点検をされていますか?」
(http://www.jaspa.gr.jp/wp-content/uploads/2014/11/lift130000.pdf)

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