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【資料1-3】(3)個室ユニット型施設の整備・運営状況に関する調査研究事業(結果概要)(案)[2.0MB] (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38545.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第240回 3/18)《厚生労働省》
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(3).個室ユニット型施設の整備・運営状況に関する調査研究事業
(オ)介護職員・看護職員の兼務状況

3.結果概要
【介護職員・看護職員の兼務状況(特養票:問18~19)】
○特養(ユニット型)が特養(従来型)を併設している(同一建物もしくは近接で同一法人が運営している)割合は72.0%で
あり、特養(従来型のみ)が特養(ユニット型)を併設している割合は50.3%であった。
○特養において、ユニット型と従来型との間で介護職員が兼務している割合は 、ユニット型が7.1%、従来型が5.5%、
看護職員が兼務している割合はユニット型が50.2%、従来型が35.6%であった。
○兼務している理由として、介護職員について「新たな職員の確保が難しいため」と回答した割合は、ユニット型が69.7%、
従来型が77.8%であった。看護職員について「新たな職員の確保が難しいため」と回答した割合は、ユニット型が62.3%、
従来型が67.2%であった。
図表18

図表20

同一法人の運営するサービス種別(複数回答)

特養(ユニット型あり)

単位:%

従来型
(n=544)
特別養護老人ホーム
ユニット型
(n=633)
従来型
特別養護老人ホーム
(n=30)
(サテライト型)
ユニット型
(n=145)
短期入所生活介護(ショートステイ)
(n=1,418)

施設との距離
同一建物
近接
289
103
53.1
18.9
404
69
63.8
10.9
5
11
16.7
36.7
13
34
9.0
23.4
1232
117
86.9
8.3

特養(従来型のみ)

近隣
168
30.9
186
29.4
14
46.7
100
69.0
219
15.4

従来型
(n=460)
特別養護老人ホーム
ユニット型
(n=266)
従来型
特別養護老人ホーム
(n=24)
(サテライト型)
ユニット型
(n=123)
短期入所生活介護(ショートステイ)
(n=1,181)

近隣
128
27.8
139
52.3
11
45.8
89
72.4
141
11.9

介護職員・看護職員の兼務状況
兼務している

兼務していない

無回答
(%)

0.0

特養(ユニット型) (n=410)

7.1

特養(従来型) (n=163)

5.5

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0 100.0

88.0

4.9

介護職員
79.1

特養(ユニット型) (n=410)

15.3

50.2

44.9

4.9

看護職員
特養(従来型) (n=163)

35.6

単位(%)

特養(ユニット型)
(n=33)

特養(従来型)
(n=9)

新たな職員の確保が難しいため

69.7

77.8

職員側からの希望があったため

3.0

11.1

キャリアアップや人材育成の観点で施設長等から
当人に対して提案があったため

9.1

11.1

その他

33.3

22.2

わからない

0.0

0.0

無回答

3.0

0.0

単位:%
施設との距離
同一建物
近接
315
38
68.5
8.3
65
69
24.4
25.9
10
3
41.7
12.5
6
30
4.9
24.4
1092
56
92.5
4.7

※令和3年度改定において、ユニット型施設が従来型居室を併設している場合、または従来型施設が
ユニット型個室を併設している場合に介護職員および看護職員の兼務が可能となった。
※平成23年9月30日付厚生労働省事務連絡において「一部ユニット型施設・事業所については、
ユニット型部分とユニット型以外の部分をそれぞれ別施設に指定等する必要がある」とされている。

図表19

介護職員が兼務している理由(複数回答)

49.1

15.3

図表21

看護職員が兼務している理由(複数回答)
単位(%)

特養(ユニット型)
(n=223)

特養(従来型)
(n=58)

新たな職員の確保が難しいため

62.3

67.2

職員側からの希望があったため

5.4

6.9

キャリアアップや人材育成の観点で施設長等から
当人に対して提案があったため

6.7

3.4

その他

27.8

31.0

わからない

6.7

1.7

無回答

2.2

0.0

※特養の人員基準は、「入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上の
介護職員又は看護職員を配置」であり、ユニット型の場合はそれに加えて
「昼間は1ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員、夜間は
2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」となっている。11