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外来(その4)について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00129.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第506回 12/17)《厚生労働省》
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小児救急医療の体制について
○ 「小児医療の体制構築に係る指針」では、地域で小児医療に従事する開業医等が、小児初期救急セン
ター等、夜間・休日の初期小児救急医療に参画することを示している。

厚生労働省「小児医療の体制構築に係る指針」(令和2年4月13日)
小児の医療体制に求められる医療機能について、一般小児医療には以下を求めることが示されている(地域の実情に応
じて柔軟に設定)。
「3(2)地域において、日常的な小児医療を実施する機能【一般小児医療】」
②初期小児救急医療を担う機能【初期小児救急】
ア 目標
・ 初期小児救急医療を実施すること
イ 医療機関に求められる事項
・ 小児初期救急センター、休日夜間急患センター等において平日昼間や夜間休日における初期小児救急医療を実施
すること
・ 緊急手術や入院等を要する場合に備え、対応可能な医療機関と連携していること
・ 地域で小児医療に従事する開業医等が、病院の開放施設(オープン制度)や小児初期救急センター等、夜間・休日
の初期小児救急医療に参画すること
ウ 医療機関の例
(平日昼間)
・ 小児科を標榜する診療所
・ 一般小児科病院、小児地域支援病院
・ 連携病院(集約化推進通知に規定されるもの)
(夜間休日)
・ 在宅当番医制に参加している診療所、休日夜間急患センター、小児初期救急センター

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