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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)様式(調剤) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(別紙)
かかりつけ薬剤師指導料(かかりつけ薬剤師包括管理料)について<説明用資料>
※薬剤師名(



マイナンバーカード
○ マイナンバーカードの健康保険証(マイナ保険証)をご提示ください。
○ 診療情報や薬剤情報などを確認し、これらの情報に基づいた薬に関する相談など
が行えます。
お薬手帳
○ マイナ保険証とともに、お薬手帳を忘れずにご提示ください。
○ 医療機関を受診したり、ほかの薬局を利用される際にも、その手帳を提出してく
ださい。
かかりつけ薬剤師による薬の説明や指導
○ 医療機関を受診したり、ほかの薬局を利用される際には、
「かかりつけ薬剤師」を
決めていることをお伝えください。
○ 当薬局の連絡先や薬剤師名が記載されているお薬手帳を提示していただくと便利
です。
○ やむを得ない理由により「かかりつけ薬剤師」が対応できない場合は、ほかの薬
剤師が責任をもって担当いたします。
費用

○ かかりつけ薬剤師指導料(76 点)に要する費用は、3 割負担の場合約 230 円です
(※現在のご負担(服薬管理指導料)との実際の差額は、約 60 円または約 100 円
程度の増)

○ かかりつけ薬剤師包括管理料(291 点)は 3 割負担の場合約 870 円ですが、調剤基
本料、薬剤調製料と調剤管理料のご負担は生じません。
○ かかりつけ薬剤師が対応できない場合は、服薬管理指導料(45 点または 59 点)も
しくは服薬管理指導料の特例(59 点)を算定します。
※ 同意はいつでも取り下げることができます。