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15  令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅰ(救急医療、小児・周産期医療、がん医療) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-2

小児医療、周産期医療の充実-⑧

入退院支援加算3の見直し
入退院支援加算3の見直し
➢ 入退院支援加算3の算定対象について、転院搬送された児であって退院困難な要因を有する患者の
場合も算定可能とする。
現行

改定後

【入退院支援加算3】

【入退院支援加算3】

[算定要件](概要)
入退院支援加算3は、当該入院期間中に区分番号「A302」新
生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期
特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定し
た退院困難な要因を有する患者及び他の保険医療機関において入
退院支援加算3を算定した上で転院した患者について、当該患者
又はその家族の同意を得て退院支援計画を策定し、当該計画に基
づき退院した場合に算定する。(略)

[算定要件](概要)
入退院支援加算3は、当該入院期間中に区分番号「A302」新
生児特定集中治療室管理料又は区分番号「A303」総合周産期
特定集中治療室管理料の「2」新生児集中治療室管理料を算定し
た退院困難な要因を有する患者(他の保険医療機関において入退
院支援加算3を算定していない患者を含む)又は他の保険医療機
関において入退院支援加算3を算定した上で転院した患者につい
て、当該患者又はその家族の同意を得て退院支援計画を策定し、
当該計画に基づき退院した場合に算定する。(略)

➢ 入退院支援加算3の施設基準で求める入退院支援部門の専任の看護師の経験について、新生児の集
中治療だけでなく小児科病棟における経験も含めることとする。
現行

改定後

【入退院支援加算3】

【入退院支援加算3】

[施設基準](概要)
当該入退院支援部門に入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に
係る業務の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修
了した専任の看護師又は入退院支援及び5年以上の新生児集中治療
に係る業務の経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が配
置されていること。(略)

[施設基準](概要)
当該入退院支援部門に入退院支援、5年以上の新生児集中治療及
び小児の患者に対する看護に係る業務の経験を有し、小児患者の
在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師(3年以上の
新生児集中治療に係る業務の経験を有するものに限る。)又は入
退院支援、5年以上の新生児集中治療及び小児の患者に対する看
護に係る業務の経験有する専任の看護師(3年以上の新生児集中
治療に係る業務の経験を有するものに限る。)及び専従の社会福
祉士が配置されていること。(略)

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