よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


15  令和6年度診療報酬改定の概要 重点分野Ⅰ(救急医療、小児・周産期医療、がん医療) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-2

小児医療、周産期医療の充実-⑩

子どもの成長・発達及び希望により付き添う家族等に配慮した小児入院医療体制の確保
小児入院医療管理料における複数名の保育士配置の評価
➢ 小児入院医療管理料の注2及び注4の加算について、保育士を複数名配置している場合の評価を新
設する。
現行

改定後

【小児入院医療管理料】
[算定要件](概要)
注2 1日につき100点を所定点数に加算する。

注4 重症児受入体制加算として、1日につき200点を所定点数に
加算する。

【小児入院医療管理料】
[算定要件](概要)
注2 ア 保育士1名の場合
イ 保育士2名以上の場合
注4 ア 重症児受入体制加算1
イ 重症児受入体制加算2

小児入院医療管理料における看護補助者の配置の評価
➢ 小児入院医療管理料に、夜間を含めて看護補助者を配置している場合の評
価を新設する。
(新) 看護補助加算(1日につき)

151点

[算定要件]
小児入院医療管理料1、小児入院医療管理料2又は小児入院医療管理料3を算定している患者にについて、入院した
日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)看護補助者が30:1以上配置されていること。
(2)夜勤を行う看護補助者が75:1以上配置されていること。
(3)看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。

(新) 看護補助体制充実加算(1日につき)

156点

[算定要件]※看護補助加算と同様
[施設基準]
(1)看護補助者が30:1以上配置されていること。(2)夜勤を行う看護補助者が75:1以上配置されていること。
(3)看護職員の負担軽減及び処遇改善に資する十分な体制が整備されていること。

100点
180点
200点
280点

付き添う環境への
配慮
➢ 小児入院医療管理料
において、小児の家
族等が希望により付
き添う場合は、当該
家族等の食事や睡眠
環境等の付き添う環
境に配慮することを
規定する。

15