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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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人材育成等
必要に応じグループ指定を受けるがん診療連携拠点病院と連携する等により、
Ⅱの4に定める要件を満たすこと。



相談支援及び情報の収集提供

(1)がん相談支援センター
がん相談支援センターを設置し、①、②の体制を確保した上で、グループ
指定のがん診療連携拠点病院との連携と役割分担によりⅡの5の(1)の③か
ら⑧に規定する相談支援業務を行うこと。


国立がん研究センターによるがん相談支援センター相談員研修を修了した
専従及び専任の相談支援に携わる者を1人ずつ配置すること。当該者のう
ち、1名は相談員基礎研修(1)、(2)を、もう1名は基礎研修(1)
から(3)を修了していること。



相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、がん相談支援センター
相談員研修等により定期的な知識の更新に努めること。

(2)院内がん登録


院内がん登録の実施に係る指針に即して院内がん登録を実施すること。



国立がん研究センターが実施する研修で認定を受けている、専従の院内が
ん登録の実務を担う者を1人以上配置すること。認定については、中級認
定者とされている認定を受けることが望ましい。



毎年、最新の登録情報や予後を含めた情報を国立がん研究センターに提供
すること。

(3)情報提供・普及啓発
Ⅱの5の(3)に定める要件を満たすこと。


臨床研究及び調査研究

(1)政策的公衆衛生的に必要性の高い調査研究への協力に努めること。また、
それらの研究に対応する窓口の連絡先を国立がん研究センターに登録するこ
と。
(2)治験を含む医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究コーディネーター
(CRC)を配置すること。治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨
床研究法に則った体制を整備すること。実施内容の広報等に努めること。


医療の質の改善の取組及び安全管理

(1)自施設の診療機能や診療実績、地域連携に関する実績や活動状況の他、が
ん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を院内の関係者で共有
した上で、組織的な改善策を講じること。その際にはQuality Indicatorを利
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