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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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都道府県拠点病院は、当該都道府県におけるがん対策を推進するために、がん
医療の質の向上及びがん医療の均てん化・集約化、がん診療の連携協力体制の構
築等に関し中心的な役割を担うこととし、Ⅱの地域拠点病院の指定要件に加え、
次の要件を満たすこと。


都道府県における診療機能強化に向けた要件

(1)当該都道府県においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師・薬剤師・看護師等を対象とした研修を実施すること。
(2)当該都道府県の拠点病院等及び地域におけるがん医療を担う者に対し、情
報提供、症例相談及び診療支援を行うこと。
(3)都道府県協議会の事務局として、主体的に協議会運営を行うこと。


都道府県における相談支援機能強化に向けた要件

(1)相談支援業務として、都道府県内の医療機関で実施されるがんに関する臨
床試験について情報提供に努めること。
(2)がん相談支援センターに国立がん研究センターによるがん相談支援センタ
ー相談員基礎研修(1)~(3)を修了した専従の相談支援に携わる者を2人
以上配置することが望ましい(*)。また、相談支援に携わる者のうち、少な
くとも1人は国立がん研究センターによる相談員指導者研修を修了しているこ
と。
(3)外来初診時から治療開始までを目途に、がん患者及びその家族が必ず一度
はがん相談支援センターを訪問(必ずしも具体的な相談を伴わない、場所等の
確認も含む)することができる体制を整備すること。また、緩和ケアセンター
との連携を図り、がん患者とその家族に対して、緩和ケアに関する高次の相談
支援を提供する体制を確保すること。
(4)当該都道府県の拠点病院等の相談支援に携わる者に対する継続的かつ系統
的な研修を行うこと。


都道府県拠点病院の診療機能強化に向けた要件

(1)当該都道府県における緩和ケア提供体制の中心として、緩和ケアチーム、
緩和ケア外来、緩和ケア病棟等を有機的に統合する緩和ケアセンターを整備
し、当該緩和ケアセンターを組織上明確に位置づけること。緩和ケアセンター
は、緩和ケアチームが主体となり以下の活動を行い、専門的緩和ケアを提供す
る院内拠点組織とする。


がん看護に関する専門資格を有する看護師等による定期的ながん患者カ
ウンセリングを行うこと。



看護カンファレンスを週1回程度開催し、患者とその家族の苦痛に関す
る情報を外来や病棟看護師等と共有すること。



緊急緩和ケア病床を確保し、かかりつけ患者や連携協力リストを作成し
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