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参考資料2 がん診療連携拠点病院等の整備について(令和4年8月1日付け健発0801第16号厚生労働省健康局長通知) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37991.html
出典情報 がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会(第24回 2/21)《厚生労働省》
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第24回がん診療連携拠点病院等の指定に
関する検討会

参考資料



令和6年2月21日

健 発 0801第 16号
令和4年8月1日

各都道府県知事

殿

厚生労働省健康局長












がん診療連携拠点病院等の整備について

我が国のがん対策については、がん対策基本法(平成18年法律第98号)及び同法
の規定に基づく「がん対策推進基本計画」(平成30年3月9日閣議決定)により、総
合的かつ計画的に推進しているところである。
がん診療連携拠点病院については、全国どこでも質の高いがん医療を提供すること
ができるよう、がん医療の均てん化を目指し、その整備を進めてきたところである
が、がん医療の更なる充実のため、「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」を
開催し、指定要件の見直し等について検討を進めてきた。
「がん診療提供体制のあり方に関する検討会」からの提言を踏まえ、「がん診療連
携拠点病院等の整備に関する指針」(以下「指針」という。)を別添のとおり定めた
ので通知する。
ついては、各都道府県におかれては、指針の内容を十分に御了知の上、がん患者等
がその居住する地域に関わらず等しくそのがんの状態に応じた適切ながん医療や支援
等を受けることができるよう、がん診療連携拠点病院等の推薦につき特段の御配慮を
お願いする。
また、指針に規定する「新規指定推薦書」等については、別途通知するので御留意
されたい。
なお、「がん診療連携拠点病院等の整備について」(平成30年7月31日付け健発07
31第1号厚生労働省健康局長通知。以下「旧通知」という。)は廃止する。ただし、
地域がん診療連携拠点病院(高度型)の指定に関わる部分に限り、令和5年3月末日
まで有効とする。

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