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資料3_離島・へき地における薬物治療のあり方について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》
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医薬品配送ガイドラインの改正の概要

(令和5年3月16日付け薬生総発0316第1号・医政総発0316第2号
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長・医政局総務課長通知)

基本的事項について


配送する医薬品の品質や安全性の確保、配送先の事業者又は患者への速やかで確実な授与及び患者のプライ
バシー確保等の観点から配送手段を比較し、ドローンを用いた医薬品の配送が最も適切な手段と考えられる
場合に限りドローンを用いること。



ドローンを用いた医薬品配送事業について、事業提供地域における医療提供関係者(地域の医師会、薬剤師
会、自治体の医務・薬務主管課等)と連携・協議の上で事業計画を策定し、サービス提供地域における医療
提供関係者の理解を得ること。
改正事項について



上記の地域の医療提供関係者と協議した事業計画を踏まえ、配送事業者が劇薬について配送可能とする。た
だし、劇薬を配送する場合にはより慎重な取扱いが求められることに留意が必要。
※ なお、毒薬、麻薬・向精神薬等については、当面の間配送を避けること(災害時を除く)。



実証事業の状況を踏まえ、以下の事項について適切な対応を求めるよう記載する。
✓ 薬局、医薬品販売業者等は、配送を委託する配送事業者に対して、業務手順書に基づく配送など、ガイド
ラインの遵守を求めるとともに、配送事業者による本ガイドラインの遵守状況を確認すること。
✓ ドローンは雨天等によって運航できない可能性があることから、配送はドローンのみに依存せず、運航で
きない場合に既存の配送手段を用いるなど代替措置を確実に講じられるようにすること。
✓ (ドローンからパラシュートで落下させる方法が用いられている例があることを踏まえ、)輸送時の品質
保持について、振動・衝撃の程度についても評価すること。



患者への配送においては、受取方法、費用負担への配慮、患者の同意など、追加的留意事項を示している。

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