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資料3_離島・へき地における薬物治療のあり方について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37850.html
出典情報 医薬・生活衛生局が実施する検討会 薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会(第2回 2/19)《厚生労働省》
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モバイルファーマシー(災害対策医薬品供給車両)

○ 医薬品保管庫、冷蔵庫、調剤棚、分包機など調剤を行うための設備を有する特殊車両
○ バッテリーや発電機、給水タンクなども有し、災害被災地でも自立的に活動できる
○ 東日本大震災の際に、医薬品は確保できても、調剤設備が確保できなかった状況があったことを踏まえ、宮城県
薬剤師会とバンテック社(埼玉)が独自に開発。平成24年に全国で初めて導入された。
○ 現在、宮城を始め、大分、岡山、岐阜薬科大学など20車両以上導入されている。
○ 平成30年7月豪雨の際、広島県呉市でモバイルファーマシーでの調剤が行われ、被災者を支援した。

○ 薬剤師法では、薬局以外 ※ で調剤してはならないとされており、ただし書きにおいて、災害その他特殊の事由に
より薬剤師が薬局において調剤することができない場合に薬局以外の場所で調剤を行うことが認められている。
※患者の居宅等において一部の調剤業務を行うことや、医療機関の調剤所で調剤をする場合を除く

○ モバイルファーマシーは、ただし書きの規定に基づき災害等において、例外的に使用することを想定した設備。単
体で薬局としての許可を有するものではなく、医師の処方箋に基づかない医薬品の販売・授与はできない。
○ 設置にあたっては、周囲の薬局の稼働状況や医師の診療状況を踏まえて検討が必要。
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