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○答申について 総-3-1 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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り示されていること。
(二)対象品目の薬理作用等が比較対照技術と著しく異なること。
ⅱ 価格調整時点において、上記(一)若しくは(二)のいずれかに
該当しない品目又はいずれにも該当しない品目 1.0
ウ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費
用が増加し、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数(β)は 0.1 と
する。
エ 対象となる医薬品の効果が比較対照技術に対し同等であり、かつ費
用が同等で、ICER が算出不可能な場合、価格調整係数( β)は 1.0 と
する。
オ 製造販売業者による 分析期間を超過した場合には、事前に 製造販売
業者に対して遅れた理由を確認した上で、その理由が妥当性を欠く場
合は、上記のアからエまでの取扱いに関わらず、価格調整係数(β)
は 0.1 とする。
カ データが開示されない等、製造販売業者の協力が得られず、分析が
困難と判断される場合には、 上記のアからオまでの取扱いに関わらず、
価格調整係数(β)は 0.1 とする。
キ 製造販売業者が人員不足等の理由で分析不能を申し出て、最終的に
評価中止となった場合に は、上記のアからカまでの取扱いに関わらず、
該当集団に対する 価格調整係数(β)は 0.1 とする。
ク 分析中断とされた品目について、定められた期間内に必要なデータ
が集積されず、分析の再開が見込まれない場合で、中央社会保険医療
協議会総会において評価中止が認められない場合には、 上記のアから
キまでの取扱いに関わらず、 価格調整係数(β)は 0.1 とする。

(2)原価計算方式により算定された医薬品(開示率が低いものに限る。)
① 費用対効果評価による価格の算式
1(2)②に該当する品目は、次の算式により価格調整後の 価格を算
出する。なお、対象品目の有用性系加算部分に係る価格調整係数(γ)
及び価格調整対象のうち営業 利益率を乗じて得た額の部分(以下「営業
利益部分」という。)に係る価格調整係数(θ)は、②に定めるとおり
とする。
価格調整後の価格
= 価格調整前の価格




有用性系加算部分 × (1 − γ)
営業利益部分 × (1 − θ)

ただし、当該対象品目が複数の分析対象集団を持つ場合にあっては、
分析対象集団ごとに ICER を算出し、それぞれの ICER に応じた価格調整
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