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○答申について 総-2別紙1-3 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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き製造販売業者が作成した当該医薬品に係る
安全管理等に関する資料を当該患者に対して
最初に用いた場合
ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必
要な患者に説明及び指導を行った場合
8 (略)
9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注8に規定する加算は算定できない。
10 (略)
(削る)

11~14 (略)

-9-

7 (略)
8 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害
児である患者に係る調剤に際して必要な情報等
を直接当該患者又はその家族等に確認した上で
、当該患者又はその家族等に対し、服用に関し
て必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等
を手帳に記載した場合には、小児特定加算とし
て、350点を所定点数に加算する。この場合に
おいて、注7に規定する加算は算定できない。
9 (略)
10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規
定する施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿
病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるも
のに対して、患者若しくはその家族等又は保険
医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得
て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等に
よりその服用状況、副作用の有無等について当
該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(
当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うと
ともに、保険医療機関に必要な情報を文書によ
り提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算
として、月1回に限り60点を所定点数に加算す
る。この場合において、区分番号15の5に掲
げる服薬情報等提供料は算定できない。
11~14 (略)