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○答申について 総-2別紙1-3 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提
供を行った場合は、算定できない。
14の4 調剤後薬剤管理指導料
1 糖尿病患者に対して行った場合
60点
2 慢性心不全患者に対して行った場合
60点
注1 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規
定する施設基準に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険薬局において、1に
ついては糖尿病患者であって、別に厚生労働大
臣が定めるものに対して、2については心疾患
による入院の経験がある患者であって、作用機
序が異なる循環器官用薬等の複数の治療薬の処
方を受けている慢性心不全のものに対して、患
者又はその家族等の求めがあり、保険薬剤師が
必要性を認め、医師の了解を得た場合又は保険
医療機関の求めがあった場合に当該患者の同意
を得て、調剤後に次に掲げる業務等の全てを行
った場合には、調剤後薬剤管理指導料として、
月1回に限り算定できる。この場合において、
区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は
算定できない。
イ 調剤後に当該薬剤の服用に関し、その服用
状況、副作用の有無等について当該患者へ電
話等により確認すること(当該調剤と同日に
行う場合を除く。


ロ 必要な薬学的管理及び指導を継続して実施
すること。
ハ 処方医へ必要な情報を文書により提供する
こと。
2 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算
定する保険薬局において、区分番号00に掲げ

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(新設)