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○答申について 総-2別紙1-3 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》
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点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局に
おいて調剤した場合には、それぞれの点数の
100分の10に相当する点数)を所定点数に加算
する。
イ 地域支援体制加算1
32点
ロ 地域支援体制加算2
40点
ハ 地域支援体制加算3
10点
ニ 地域支援体制加算4
32点
6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し
ているものとして地方厚生局長等に届け出た保
険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定
める保険薬局を除く。)において調剤を行った
場合は、連携強化加算として、5点を所定点数
に加算する。また、特別調剤基本料Aを算定す
る保険薬局において、別に厚生労働大臣が定め
る保険医療機関が、組織的な感染防止対策につ
き医科点数表の区分番号A000に掲げる初診
料の注11及びA001に掲げる再診料の注15又
は医科点数表の区分番号A234-2及び歯科
点数表の区分番号A224-2に掲げる感染対
策向上加算の施設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であ
る場合は、算定できない。
7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和
32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調
剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働
大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤
した場合には、当該基準に係る区分に従い、次

-2-

て調剤した場合には、それぞれの点数の100分
の80に相当する点数)を所定点数に加算する。

イ 地域支援体制加算1
39点
ロ 地域支援体制加算2
47点
ハ 地域支援体制加算3
17点
ニ 地域支援体制加算4
39点
6 注5又は注12に該当する場合であって、別に
厚生労働大臣が定める施設基準に適合している
ものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局
において調剤を行った場合は、連携強化加算と
して、2点を更に所定点数に加算する。

7 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和
32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後
発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調
剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険薬局において調剤した場合には、当
該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(注
2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬