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資料3一般用医薬品等(OTC医薬品)の在り方について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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セルフメディケーションに用いられる医薬品
世界保健機関(World Health Organization, WHO)のガイドラインにおける記載
(Guidelines for the Regulator y Assessment of Medicinal Products for Use in Self-Medication, WHO Geneva 2000)

○セルフメディケーションに用いられる医薬品
・ セルフメディケーションに用いられる医薬品とは、その時点での目的のために、医師の処方箋を
要さず、消費者が自らの意思と責任のもとで使用することを意図して製造され、流通され、販売
されたものであると定義され得るが、 それはその時において適切な使用であると考えられる。
・ Medicinal products for self-medication may for the present purpose be defined as those which do
not require a medical prescription and which are produced, distributed and sold primarily with the
intention that they will be used by consumers on their own initiative and responsibility, when they
consider such a use appropriate.
○セルフメディケーションにおける薬剤師の役割
• 特に薬剤師は、セルフメディケーションを目的とした医薬品の適正かつ安全な使用について、購
入者に対してアドバイスを与える重要な役割を果たす。この役割を果たすためには、研修と実践
の両者が重要である。
• Pharmacists in particular can play a key role in giving advice to consumers on the proper and safe
use of medicinal products intended for self-medication. It is important, therefore, to take this role
into account both in their training and in practice.

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